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2024.05.18 - 
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拉致担当相というもの

昨日でしたか自民党の影の内閣の顔ぶれを見て、拉致担当大臣がいないことに気付いた時には「省略されたのだろうか、あるいはいらないということなのか。自民党なら後者かな」と思っていたのですが、今しがたのニュースを見ると忘れていただけらしくて追加したとかいう何だか締まりのない話がありました。

で、まあ、「お~、いないのか」と最初半分感心したように、個人的には拉致担当相なんてのはいらないんじゃないかな~と思っております。
理由は2つあって、まず何をやってるのかよく分からないということ。
拉致解決はぶっちゃけてしまえば外交か軍事で解決すべき問題なので、外務大臣か防衛大臣が兼任するというのなら分かりますが、そうでない人が兼務しているというのは正直あまり意味があるように思えません。マジメに議論始めるとなると統一性がなくなってややこしくなるだけです。ま、実際のところはマジメに議論なぞしていないと思いますけれども。
穿った見方かもしれませんけれども、外務省とか防衛省がややこしい案件を抱えるのを未然に防止するために切り離されてこういうポストが出来たのではないかという気もしてきます。

もう一つの理由はというと、上の理由で「何をやっているのか分からない」と書いたのとは矛盾しますが、拉致担当相はおそらくは被害者関係者との窓口になっていろいろ話しているんだろうと思います。が、上にあるように外務・軍務関係と接点がないのであれば正直窓口として彼らが話をしていてもあまり意味がないのであって、拉致被害者とその関係者が圧力団体になられても困るというのがあります。
彼らが北朝鮮との外交に関してある程度の物言いをするというのは理解できるわけですけれど、普通の日本国民との関係で特権を主張されるとそれは何か違うわけだと思うのですが、実際その傾向というのがここしばらく出てきているわけですので。

解決が難しいということで、その分の見返りを要求されてもそれは困るな~と思うわけですが、その窓口としてこの何をしているのかよく分からない大臣ポストが利用されているんじゃないかと、そういう気がしてくるわけです。

大臣は兼務している分には大臣報酬を余分に払う必要はないということですが、どれだけの意味があるのか分からない大臣ポストを増やされるのは、ある意味税金のムダという形にもなりうるわけで、それは拉致担当だけに限ったものではありませんが、新味を出すというので大臣の数を増やすのは勘弁してほしいな~と思う次第です。


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主任検事が逮捕?

何やら色々ときな臭い動きのあった郵便不正事件でしたが、無罪判決の後に証拠改竄で主任検事が逮捕されるらしいというおまけまでついてきたようです。

…う~む。
まあ、私は検察官になりたいな~と思っていたこととかはあったのですが、実際に検察官だったことはなくて検察庁の中身というのはよく分からないのですが、そこまでやるというのは何か相当な理由があったのだろうか、という気はします。単なる功名心だけで(というか功績で上に行けるというものでもないわけですし)やったということは多分ないだろうと思いますので、その事情というのがどういうものであったのかが何となく気になるところです。
もちろん、そのあたりが仮にあったとしても表沙汰になることはないのでしょうけれど。

しかしまあ、こういう事件が出てくると鈴木宗男・佐藤優の負け組両氏なんかは勢いづきそうですし、「検察が改竄しているかもしれないなら、死刑なんかあってはならない!」なんていう勢いも増してくるのかもしれません。

個人的にはだからどう、というわけでもないのですけれど。

土の持ち帰りは犯罪?

時評親爺様のところで、可罰的違法性阻却に関する話を読ませていただいていたところ、ふと以下のようなことを思い出しました。

高校野球で負けたチームの選手が甲子園の土を持ち帰るのも、厳密には窃盗になるのでは?

ということです。
球児たちは負けた後、甲子園の土を袋などに詰めています。土は当然彼らのものではないので、彼らは人のものを盗っているということになります。そしてそのまま自分の家なり学校まで持ち帰っているのが通常でしょう。となると人のものを盗って自分のものにしているということで盗みなのではないかというとても大人気ない見方も成り立ちます。
法は大人気ないも何もないので、盗みにあたりそうなら処罰しなければいけませんが、しかし、この件で処罰された球児はいないはず。
となると何らかの窃盗罪で処罰するまでにはいたらないという理由がなければなりません。


以下、いくつか仮説を立ててみました。

1.主催者が承諾している
主催者は最初に当該行為を行った球児Aにその意図を問いただしたところ、その目的が悪質なものではないので持ち帰ることを承諾した。窃盗にいうところの「占有者の意思に反して」というのがなくなるので窃盗ではないよという話です。
常識的に考えればこれですが、しかし、主催者が公式にアナウンスしているわけではないので、承諾がどういうものなのか不透明なところがあります。もし、個別的承諾であるとしたら、品行が良くない問題児などに対して、主催者が「土を盗られた」と問題にしうる可能性も残るということになります(まあ、権利濫用とかで却下されるでしょうけれど)。

2.土は窃盗の保護法益たる財物ではない
所詮単なる土であり被害額等の換算も難しいから、立件しようとしても無理であるという可能性もあります。1の承諾が公式なものでないのに球児の大半が当然のように持ち帰っているところを見ると、そもそも盗っているのは窃盗罪の客体たる財物ではないという構成が自然そうです。
ただ、甲子園の土は鳥取から運ばせているもので輸送費もかかるようですし、程度は分からないものの工夫改良がなされているものらしいですから、全く価値がないという訳でもなく、完璧にこの理屈で通るのかは心もとないところがあります。

3.被害の程度が低いので犯罪までには至らない
袋1つ分の土であれば大したことないだろうという可罰的違法性がないという考え方です。
しかし、1人ならそれでいいかもしれませんが、実際には球児たちが集団で土を持ち帰っているのでちょっと言い訳に苦しそうです。一つの学校の部員の大半が組織的に行っているのですから、情状としてはより悪質といえそうですからね。

4.少年法が球児を守っている
実は主催者は球児が当然のように土を盗んでいくことに怒っているが、甲子園警察が「彼らは未成年なのだし悪質な窃盗ではないからいいじゃないですか」と言っているので泣き寝入りしている。もし、少年法が撤廃されたら全国の球児が一斉に書類送検され、野球界を驚愕させる大スキャンダルに発展するおそれがある(ドラフト候補生に窃盗の前科がつくわけなので、ドラフトも大変だ)。

5.実は甲子園の中は治外法権である
甲子園に限らず、多くの球場では「○☓、死ねー!」とか「役立たずめ」など名誉毀損、侮辱、脅迫行為が大手を振ってまかり通っていますが、例えば真弓監督を侮辱、脅迫したということで逮捕された人はいません。ということでグラウンドの中は治外法権であり、球児が土を持ち帰っても治外法権なのだから日本の刑法が及ばないという可能性があります(笑)

このあたりのどれかということになるのでしょうけれど、窃盗かもしれないという行為を天下のNHKなどが一言の釈明もせず、当然のことであるかのように放映しているのは社会規範的に微妙、なのかもしれません(笑)

探せ、1500歳

戸籍上だけ生存が確認されている人なんていう話があちこちで広まっていて、ある種競争のような感じにもなっております。
個人的には何か支給しているわけでもなければ誰かが損をしているということはないのだし、あまりガーガー批判する類のものではないような気もするんですけれどね~。それに死亡届の送付があったのに抹消してないケースは怠慢という部分もあって問題になりえますが、行き倒れになった人なんかについては届がないのに勝手に死んだことにするというのも難しいでしょうから(150歳だと死んでいるのは確定かもしれないが、今更何時死んだことにせよとなるのか?)ね。

それに戸籍に残っていれば生きていることになるのなら、奈良時代とかにも戸籍はあったわけですので、そちらも調べてみれば現在1500歳くらいの死んだことが確認されてない人とかがいるんじゃないかということになりますしね。中国は漢代くらいにはもう戸籍みたいなものがあったらしいので、ひょっとすると2000歳を超える人がいるかもしれません。恐るべし戸籍!

…というのはまあヨタ話ですけれど。


で、まあ、何だかアテにならないというか杜撰な戸籍なわけですが、それを批判するよりもどちらかというと。


そもそも戸籍が必要なのか?

ということを考えてもいいような気が…。
世界に国家は数あれど戸籍制度を持っている国というのはそんなにないわけですからね。
しかも元来戸籍というのは税金を取るために考え出された制度ですが、今は住民票のところに行くわけでして、公的な何かを徴収したり、あるいは受けたりする場合の基準にされているというわけでもありません。
となると本来的な意義も没却しております。

まあ、相続とかそういうのの際には子供の有無を調べられるとかいうのはあるかもしれませんけれども、他所の国はそういう制度がなくても普通に出来ているようなので、是が非でも必要というわけでもない。
入籍にしても死亡にしても、わざわざ受けた市区町村が送付とかしたりして本籍地に届けたりしているわけでそのあたりの経費が本当に必要なのかというのがありますし、そのあたりの労力を省けばその部署の人数を減らせてムダが減るんじゃないかという気もします。
10年くらい前に戸籍法変わってコンピュータ化してドーンと変わったわけで、PC代とかも相当なもんだったと思いますが、それだけ出すだけの意義がどこらへんにあるのか、というのも結構微妙かもしれません。というかむしろ無駄なんじゃないかって気も。


住民基本台帳とか、あるいは納税者番号とかの話があるわけで、そういう制度が入ってくればますます必要性が薄まるような気もしてきます。

ま、戸籍があるのが日本人の証明とかいうあたりの意義があると言えばあるのかもしれませんが、そのために残す経費とかを考えたら、仕分け対象みたいな形で審議にかけるのも悪くはないんじゃないですかね~(笑)


正義は何時実現される?

例えば、殺人犯がのうのうと歩いていたりする、という社会は健全な社会ではありません。それをどう表現するかというのは難しいですが、有体に言うなら「殺人犯がのうのうと歩く社会には正義がない」ということになりそうです。

では、正義はどのように実現されるのか。
この点、ブリューゲルなどの画にあるように、昔は正義を実現するために、『取調べ→拷問→判決→処刑』という手順が採られておりました。
現在は拷問はない(と思います)けれど、一応流れとしては似たようなものでしょう。

で、こういう一連の流れによって達成されるということになりますが、これまた具体的に正義が実現されるのは何時なのか、という疑問が出てきます。

というのも、一連の流れとあるのですから、処刑時点で正義が達成されるというのは当然なわけですが、刑罰には色々な種類があって、その中には処刑時点の考えが分かれてしまう場合も出てくるのです。
例えば懲役刑や禁固刑などの時間がかかる刑罰の場合には正義の実現は懲役刑に処した時点になるのか、あるいはその期間が終わって「オツトメご苦労さん」と釈放された時点になるのかということ。

もちろん、素直に考えれば懲役刑などが終わった時となるのでしょうけれど、この期間のある刑というのは都合によって短くなるということがあります。短くなった際に「それで十分正義が実現された」という考え方をとることはもちろん不可能ではないのでしょうけれど、10年の懲役刑を受けたのに5年で釈放されて「正義が実現されたから」というのは違和感があります。
となると、懲役刑が始まった時点で正義が実現された、ということになるのかもしれませんが、継続犯に関する公訴時効の起算点は「その犯罪が終わった時点」なので、始まった段階で終わりというのはやや矛盾している気もしますね。

ま、ついでに言うと、その場で終わってしまう死刑などの刑罰でも似たような話が問題になることはあります。
というのも、死刑などは色々高度な技術も駆使してなされるわけですけれど、人間がやることですし、中には特異体質の人もいるわけで失敗するということがあります。
例えば昔のアメリカには電気椅子がメインだったそうですが、これで死ななかったとかそういう場合もあったそう。で、私が見た事例では替わりに毒物注射をしていたんじゃないかと思いますが…
一方で昔のイギリスだったかと思いますが、絞首刑にしたけれども死ななかった場合に、「刑の執行までしたのだから、それで死ななかったことまで想定してない」ということで釈放したという話もありました。

前者は処刑をして結果の実現までを見て達成ということになりますが、後者は刑に処した時点で達成ということになる。
上の懲役刑の話と勘案すると、刑に処した時点で国家の役割は終わり、という後者の方が統一されて分かりやすい話にはなりますかね。国家は謙抑的であるべきというのが最近の国家法の流れですから、トレンドにもマッチしていそうです。

とはいえ、後者の方に立つと結果が出なかったのに正義が実現されたことになってしまう場合もありうるわけで、それでは何となく納得できない部分もあるかもしれません。
まあ、実際現在の刑事法の考え方では正義の実現という側面は弱められているという傾向はあるみたいですけれどね。

刑事法の分野でこういう論点があるというのは寡聞にして知りませんけれども、法学的論点でないとしても哲学的には考えてみると面白いかもしれないなぁという気はします。

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