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2011年は勝てるのだろうか…?
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時評親爺様のところで、可罰的違法性阻却に関する話を読ませていただいていたところ、ふと以下のようなことを思い出しました。
高校野球で負けたチームの選手が甲子園の土を持ち帰るのも、厳密には窃盗になるのでは?
ということです。
球児たちは負けた後、甲子園の土を袋などに詰めています。土は当然彼らのものではないので、彼らは人のものを盗っているということになります。そしてそのまま自分の家なり学校まで持ち帰っているのが通常でしょう。となると人のものを盗って自分のものにしているということで盗みなのではないかというとても大人気ない見方も成り立ちます。
法は大人気ないも何もないので、盗みにあたりそうなら処罰しなければいけませんが、しかし、この件で処罰された球児はいないはず。
となると何らかの窃盗罪で処罰するまでにはいたらないという理由がなければなりません。
以下、いくつか仮説を立ててみました。
1.主催者が承諾している
主催者は最初に当該行為を行った球児Aにその意図を問いただしたところ、その目的が悪質なものではないので持ち帰ることを承諾した。窃盗にいうところの「占有者の意思に反して」というのがなくなるので窃盗ではないよという話です。
常識的に考えればこれですが、しかし、主催者が公式にアナウンスしているわけではないので、承諾がどういうものなのか不透明なところがあります。もし、個別的承諾であるとしたら、品行が良くない問題児などに対して、主催者が「土を盗られた」と問題にしうる可能性も残るということになります(まあ、権利濫用とかで却下されるでしょうけれど)。
2.土は窃盗の保護法益たる財物ではない
所詮単なる土であり被害額等の換算も難しいから、立件しようとしても無理であるという可能性もあります。1の承諾が公式なものでないのに球児の大半が当然のように持ち帰っているところを見ると、そもそも盗っているのは窃盗罪の客体たる財物ではないという構成が自然そうです。
ただ、甲子園の土は鳥取から運ばせているもので輸送費もかかるようですし、程度は分からないものの工夫改良がなされているものらしいですから、全く価値がないという訳でもなく、完璧にこの理屈で通るのかは心もとないところがあります。
3.被害の程度が低いので犯罪までには至らない
袋1つ分の土であれば大したことないだろうという可罰的違法性がないという考え方です。
しかし、1人ならそれでいいかもしれませんが、実際には球児たちが集団で土を持ち帰っているのでちょっと言い訳に苦しそうです。一つの学校の部員の大半が組織的に行っているのですから、情状としてはより悪質といえそうですからね。
4.少年法が球児を守っている
実は主催者は球児が当然のように土を盗んでいくことに怒っているが、甲子園警察が「彼らは未成年なのだし悪質な窃盗ではないからいいじゃないですか」と言っているので泣き寝入りしている。もし、少年法が撤廃されたら全国の球児が一斉に書類送検され、野球界を驚愕させる大スキャンダルに発展するおそれがある(ドラフト候補生に窃盗の前科がつくわけなので、ドラフトも大変だ)。
5.実は甲子園の中は治外法権である
甲子園に限らず、多くの球場では「○☓、死ねー!」とか「役立たずめ」など名誉毀損、侮辱、脅迫行為が大手を振ってまかり通っていますが、例えば真弓監督を侮辱、脅迫したということで逮捕された人はいません。ということでグラウンドの中は治外法権であり、球児が土を持ち帰っても治外法権なのだから日本の刑法が及ばないという可能性があります(笑)
このあたりのどれかということになるのでしょうけれど、窃盗かもしれないという行為を天下のNHKなどが一言の釈明もせず、当然のことであるかのように放映しているのは社会規範的に微妙、なのかもしれません(笑)
そういう話がかつてありましたね。
港につく前に海に捨てたという話も見ましたが、那覇港でしたか。
一時期不祥事があった際の連帯責任についてもその場しのぎの話が多かった気もしますが、規則の運用なんてのはそういうものなのかもしれませんね。
対日戦勝記念日とか言い出して、火事場泥棒を正当化してる国に向かって、何もアクションしない馬鹿が国家やっているのです。ガキの土泥棒への議論なんざ沸きませんよ。
で、本日は対露戦勝記念日なのでピロシキ食って祝おうと思います。
お晩にございます(疲れた汗)。
確かに、甲子園の土は主催者ないしグラウンド管理権者等が公式なアナウンス等により、外形上は承諾(もしくは占有又は所有の放棄)があったものとはいえないと言えます。
しかし社会通念上(換言すれば慣例上は)主催側のテレビないし新聞等が土を袋詰めにする行為を、いわば大々的に映像化しないし報道しておりますから、右事情からすると甲子園の土を管理する側に黙示の同意(承諾)あるいは当該土の処分意思があり、右行為は「窃取」(占有侵害)にあたらないと、不肖は考えます。
それと川の果てさんがご指摘のように、いわゆる「財物」性についてですが、1kg程度を1人が採る場合、量的な可罰的違法性の論点があります。しかしながら土と言えども、例えば吸水性や粘りなど野球場として適性を持たせるため、特別な場所あるいは加工等を別段の費用をかけたような”土”については、財物性を考慮する余地はあると考えます。
可罰的違法性について、私見ですが、財産罪においては直ちに考慮すべきかについては消極的に考えます。勿論、反対論として、保護法益の如何に拘わらず、法規の(抽象的)「違法性」に相違はないとの見解もあると思います。
今年から制定したなんて話がありましたね。
確かに中国とか朝鮮半島についてはうるさい保守系の人達もこのあたりの話題にはほとんど触れてないですね。
ロシア料理なんかは中々口にする機会がないです。
私もおそらくは黙字の同意などで処理されるものかなとは思います。
あと、書いてから思いついたのですが、あとは儀礼的?な正当行為などの可能性も追加していいのかもしれません。
つまり、ボクシングなどで相手を殴るのは競技上特殊なので許容されるということになりますが、高校野球もアマチュア競技の中では例外的に観戦料などかかることがありますので、競技の進行の中における一イベントとして組み込まれているのでOKなのかもしれないと。
いずれにしましても窃盗になるという結論にはならないかと思います。
が、高野連は髪型とかユニフォームの文字までうるさい(沖縄尚学が袖に文武両道といれたら、学校広告になって良くないから入れるなと指導があったそうです)のですから、一見して犯罪ともとれる行為には何らかのコメントを残して然るべきとも思います(今日気づいてこんなこと言うのも何ですが)。
特に今相撲に入った前の高野連責任者の奥島氏は早稲田の法学部長だった人ですし。
無題 - Lammtarra
この記事を読んでいたら、首里高校のことを思い出しました。(当時は外国だったから)防疫上の観点から土の持ち込みはダメという話ですが、その土は那覇港に捨てられた訳で。本当に防疫上の問題があるなら、本土に送り返すなり、焼却処分にすると思うのですが、規則なんてこんなものなのかも知れません(笑)。