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2011年は勝てるのだろうか…?
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おっと、風呂上りでもお仕事でございますか。私はすっかり一日終わりモードでアルコールも入っておりますです。
>こちら↓の(有名ドコロな)判例も個人的には興味のあるところだったり
確かにこの判例も興味深いところですよね。個人的な見解としては残虐な刑罰かと言いだすとキリがないのでこの判例自体は無難だと思いますね。
あ、いや、残虐なくらいでないと刑罰の意味がない、っていう見方もあるといえばあるのかもしれませんが…
こんばんは。
マンUの選手は誰が好きですか?と書き込もうとして、このエントリにコメントしようとしています。
川の果てさんは法律が専門ということだそうですが、いいですね。
というのも、短い人生でなかなか自分の道を見つけることは難しいと思いますので、専門の道を目指すということ自体が大事だと思っています。
それに職業の選択は個人の自由な生き方の一つですから、自分の責任ということでつじつまが合いますし。
私は自分の能力を度外視して監督のような仕事が好きです。人にあれこれ言っては試してみるというところが好きですが、まあ、好きと出来るのとは大違いですけど。身の程知らずのコメントになりました。
私の場合は試験から離れましたし、もう専門という感じではなくなってます。結局違う分野に行くことになりましたし。
ただま、自分の道を自分で模索するのは楽しいですし、仰るとおり自己責任という緊張感もありますが、何となく進んできた今までよりはそういうのがあった方がいいのではという気もします。
私の場合はあまり人にあれこれ指図するのが好きではないので監督は向いて無さそうです。
もちろん、どこかからオファーがあれば喜んで受けますが(笑)
あ、ちなみにユナイテッドの選手で一番好きなのはギグスです。これはユナイテッド見始めた頃からずっと変わらないですね。
昨年、追突事故されましたが法律は弱者を守るものではなく法律をよく知ってる者が勝つということを思いしらされてしまいました。
素人では法律の専門家にはどうあがいても勝てないんですね。
確かに事故の対処法などでも法をよく知ってる者の方が有利という側面は否めないというのはありますね。
一応法律的には本人訴訟のような形も認められていますけれど、実際には難しいようですし。
おはようにございます(ゆるり汗)。
昨日は書きっぱなしで失礼しました(失礼汗)。
> 個人的な見解としては残虐な刑罰かと言いだすとキリがないので
> この判例自体は無難だと思いますね
死刑自体が残虐か否かは、おっしゃる通りで、敢えて私見を述べますとナニですので、不肖も川の果てさん同様であります(お茶濁し汗)。
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【追記】
個人的には以下の補足意見が(全面的に首肯するわけではありませんが)示唆に富んだものと評価しています。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9D30FB2125C8C06849256A850041AF9A.pdf
最大判昭23・3・12(刑集2・3・191)
>> ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は国民感情によつて定まる問題である
>> 而して国民感情は、時代とともに変遷することを免かれないのであるから、
>> ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが、後の時代に反対に判断される
>> ことも在りうることである
>> したがつて、国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする
>> 平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を
>> 必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として
>> 国民感情により否定されるにちがいない
>> かかる場合には、憲法第三十一条の解釈もおのずから制限されて、
>> 死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとして、排除されることもあろう
>> しかし、今日はまだこのような時期に達したものとはいうことができない
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そうした刑罰にかかる本質論は長くなりますのでここでは置いときます(汗)。前のコメントで示した判例で個人的に気を魅かれたのは、本件被告人らの上告趣意「第六点」です。戦前の六法には掲載されていなかったらしい?「太政官布告」でありまして(汗)、なかなかややこしい部分ながら、当該所論を勝手に”要約”します・・・
>> 昭和二二年法律七二号「日本国憲法施行の際現に効力を有する
>> 命令の規定の効力等に関する法律」
という新憲法に伴う経過措置法があり、それは・・・
>> 新憲法下において法律をもつて規定することを要するとされている事項を定めた
>> 従前の命令の規定につき、その新憲法下における効力を定めたもの
なので・・・
>> 死刑の執行方法に関する事項を定めた所論明治六年太政官布告六五号
は・・・
>> 旧憲法下また新憲法下において、法律をもつて規定することを
>> 要する所謂法律事項である
と解されるから、同前法律72号により・・・
>> 昭和二二年一二月三一日限り効力を失つた
とする構成であります(多少強引な要約汗)。
当該所論については「裁判官河村又介の意見」が参考になりますが・・・
>> 若し右の布告が多数説のいうように法律事項を規定したものであるとするならば、
>> 右の法律七二号一条の文理から考えても、その立法精神に照らしてみても、
>> 同法律によつて昭和二二年一二月三一日限り失効したものと解するの外なく、
>> 論旨は理由あるに帰する
本件「太政官布告六五号」は「明治六年」とあり、明治憲法施行が明治23年であることからすると、明治憲法以前からのものとなり、その前提(合憲問題-特に98条1項に係る有効性)の有無、それをして「法律」が委任する「命令」なのか、憲法が容認する「法律事項」なのかといった問題、あるいはいずれを採るにしても、新憲法下での同「太政官布告」の有効性の理解(ないし理論構成の問題)に帰着するものと(個人的には)解しております(謎)。
本件「太政官布告」は(明治憲法以前の)明治初頭における、法的事項の効力性の問題と理解していますが(明治汗)、判例には徳川幕府の管轄事項?も採り沙汰されたものもあります(汗)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A883F98055DC227A49256A8500311F27.pdf
最判昭61・12・16(民集40・7・1236)
>> 本件係争地を含む前記八か村地先の海面については、Aが、
>> 安政五年に徳川幕府から新田開発許可を受け、地代金を上納して
>> 開発に着手したものの失敗に終つた、というのである。
>> 徳川幕府の新田開発許可は、当該開発地につき、開発権を付与する
>> 性格のものであつて、後の民法施行により所有権に移行するところの
>> 排他的総括支配権を付与するものではない
・・・と判決でも、徳川幕府の政策について(原審認定事実を参照する形ながら)立ち入った法律判断をしています(汗)。
ちと余談が長くなりました(汗)。
こんにちは。そろそろ夕方ではありますが、まだ暑いようでございます。
長いコメントありがとうございます。どこから反応していけばいいのか少し迷うところではありますが、前記判決の親爺様のあげられている補足意見は確かに示唆に富んだものではありますね。
刑罰論については一部のさわりだけを本文記載のブログ主さんと少しし意見交換をしたのですが、互いに超長文ブログを二つ必要になるという事態を生じておりました。たまにはそういうのもアリかもしれないと思いつつ、ただそればかりだとここに来る人が一気に激減しそうな気配もしております。
太政官布告については、初見の人には何が何やらということもありますので、一応捕捉しますと明治憲法が制定されて日本に内閣制とかが出来るまでは太政官というものが内閣の代わりみたいなのを務めていて、その布告とかお達しが法律と同等の効力をもっていたようです(強引な要約ですが)。
太政官布告の効力性というのはあまり深く考えたことはなかったのですが、突き詰めると色々面白いところではありそうですね。
太政官布告そのものを現憲法下に適用するのがOKだとしても、当該布告が生命を奪うという究極の権利剥奪に関するものであると考えれば、憲法の人権尊重の趣旨からは当該布告については現憲法の理念の上からもう一度再考すべき、再編されるべきものであるという構成もできるかもしれません。
ちみっと判例 - 時評親爺
風呂上がりのお晩でございます(これからちみっとお仕事につき、ちみっとだけ汗)
> 開設当時目標としていたのは実はこのブログ
こちら↓の(有名ドコロな)判例も個人的には興味のあるところだったり、ラジバンダリ・・・汗。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/333BEBD2ECCECEC449256A850030AD87.pdf
最大判昭36・7・19(刑集15・7・1106)