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2011年は勝てるのだろうか…?
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一昨日、これとまったく同じモノが私のYahooのメールアドレスにも送付されてきました(笑)
送り主が金本さん、というのもまったく同じ。
ですが、Yahooの迷惑メールフィルタに見事に引っかかってたこと、また私がそのメールに気付いた時点で送信時間から換算した「明日正午」を経過していたこと、そして何よりヘッダーの『To:』の欄に記載されていたアドレスが私のYahooアドレスと異なっていた(苦笑)ことにより完全無視を決め込んでおりますが、今のところ法的手続とやらが開始されたという連絡はいただいておりません。
まあ、そもそもアドレスが違うメールが何故私に届いたのかも不明ですが、和解には一切応じてくれないそうなので手続きが開始された暁にはこのサイバーなんとやらという会社の【身辺調査及び裁判代行業務】でも依頼してみようかと思います(笑)
こんにちは。そろそろ夕方ですけれど、まだまだ日が高くあるようです。
私も、「何だこりゃ?」っと突っ込み満載な感じでしたが、とりあえず主目的は電話させるということになるのでしょうか?
ご指摘のとおりでこれを読んでいても規約の何に違反したのかさっぱり分かりませんし、請求対象の明示が何一つなされていませんので仮に私が本当にどこかのコミュニティサイト(mixiとか?)に何らかの損害を加えていたとしても(苦笑)、払いようがないのが率直なところです。
>まぁ、相手方は「法的手続(414条1項)の開始以上の手続き」~
おー、これは見落としていましたが一体どんな手続なんでしょうか。楽しみです(笑)
あるいはここ、改行忘れで、
「法的手続(414条1項)の開始
以上の手続~」
としたかったのかもしれません。メールの方はもう削除してしまったので再確認できないのが残念なところです。
おお、くがみさんのところにも届いておりましたか。
お互い悪さしているようですのう(笑)
実はメールアドレスについては私のところも正確なアドレスではありませんでした。それで届くのも何故という気もしますが、とりあえず私も明日の正午まで待ってみて何らかの法的措置以上のものが採られるのを待つことにいたします。
とりあえず被告となる人達は相当いそうですので、みんなで少しずつ資金を出せばサイバーなんとかの身辺調査くらいはできそうですねー。
上記の通り、電話番号からは渋谷にある会社と思われますので、法務局の渋谷出張所で調べれば本店、最低でも支店登記がきちんとされているか(それがなければこの会社自体が法律違反ですし[笑])を調査することは交通費300円+登記があるのなら謄本代1000円でできるかと思いますが、それはさすがに時間のムダそうなのでやめておきます(笑)
まだこんな気の毒なやろーがいたんですね。
○ねばいいのに(笑)
Googleマップ上で右クリックすると攻撃できる機能があればその03なんたら入れて叩きまくりたいですね。
金本~、普通に働け
いや~、本当に気の毒といえば気の毒な人です。ググッてみるとかなりの数のブログなどがありましたので、誰かが引っかかったフリをして口座番号とか聞いて警察に連絡しているのではないでしょうか。
確かに反撃機能とかはつけたいところですよね。
某野球の金本みたいな勤労精神をもってもらいたいところですよね~(笑)
それもいい方法ですね。
というより、やっている人がいるかもしれません。
しかし、半分以上の人が騙されずに警察に持ち込むとか考えたりするだろうことを考えると、架空請求というのも割に合わない仕事のような気もするんですけれど、実際のところ儲かるんですかね…?
まだあったのか(謎) - 時評親爺
お午後にございます(お午後汗)。
う~む、この文面を読む限りだと、微妙?な印象がありますね(滝謎)。
それでも川の果てさんにとって身に覚えのない”請求もどき”(=仮定的便宜的に表現する-理由は後段参照)であるとすれば、「違約金【四十五万円】の請求になります」を、(法律上の原因のない)”請求の意思表示”と解することもできなくもありませんが、明示的に”払え!”と表現していないところが何とも不思議な文書ではあります(滝謎)。
不肖個人的には、当該法人が適法に裁判上の請求を行う告知行為であるとは読み取れませんが(汗)。
問題は「未払い金のお支払いの手続きや退会処理の手続きをご希望の方・・・」との文言でしょうか。川の果てさんにとっては法律上の原因(契約など)がないわけですから、当該文言は、対象者の”錯誤”を惹起する可能性があるとも受け取れます。
また本件文書では債務不履行の旨(「損害賠償請求(415条)」とある)を摘示しつつも、請求の意思表示とも見えないので(前叙の通りそれらしき?不思議な文言は見える)、一体いつから履行遅滞に陥ったのか(期限の定め等)、請求原因の法律行為(契約)の内容が皆目不明ではあります(謎汗)。
まぁ、相手方は「法的手続(414条1項)の開始以上の手続き」をするそうですから、その「開始以上の手続き」とやらを、茶でも飲みながら待ちましょう(笑)。
※言うまでもないことですが、良い子の皆さんは、決してこちらから電話をかけてはいけません(爆汗)。