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判例の立場 - 時評親爺
お昼が過ぎました(これから眠い汗)。
> 憲法的には国政参与については認められるべき性質のものではない
> 地方についてはいいんじゃないか、というような説
御意にございます(御意汗)。憲法で言う「国民」については多義的?であることは別論として、国会議員の選挙権を「日本国民」に限る公職選挙法の定めが憲法14・15条に違反しないとの判断は、平成5年最判で示されていますが、地方参政権については、平成7年最判で指摘されています。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf
まず参政権(個人的には後半の判旨からすると”国政”に限定するものと解される)について・・・
>> 憲法一五条一項・・・の右規定は、国民主権の原理に基づき、
>> 公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならない
>> 主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、
>> 憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち
>> 我が国の国籍を有する者を意味する
>> 憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
>> 右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない
・・・としつつ、更に踏み込んで地方自治について
>> 我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の
>> 選挙の権利を保障したものということはできない
・・・と憲法論の原則としては消極に解しています。しかしこの解釈は地方参政権について”憲法が禁止している”という積極的に解するのではなく、右憲法第八章の趣旨に鑑み・・・
>> 住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の
>> 意思に基づきその区域の地方公共団体が処理する・・・趣旨に出たもの
と解されるから・・・
>> 我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって
>> その・・・地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った・・・ものについて、
>> その意思を・・・地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
>> 法律をもって・・・選挙権を付与する措置を講ずることは、
>> 憲法上禁止されているものではない
との憲法解釈を行い、その上で・・・
>> 右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
>> このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない
・・・と判示し、地方参政権を認めるか否かは、憲法上の肯否ではなくて、立法政策上つまり国会の裁量の範囲内にある、というのが最高裁判所の見解であると解されます。
この解釈が良いか悪いかは別論として・・・現在の最高裁の立場からすると、地方参政権(右判例の趣旨から正確に言えば「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置」を”法律”で定めること)は、当該判例が変更されない限り、認められることと解釈できます。
つまり地方参政権の立法の肯否は、立法権に属する事柄であり、当該立法の作為・不作為につき、原則として(立法裁量の著しい逸脱濫用等を除いて)裁判所はその当否を争訟としては判断できないこととなりまする(るるるの汗)。