忍者ブログ

[PR]

2024.04.26 - 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

外国人参政権

永住外国人に参政権を与えることについて、小沢さんが相当積極的なのだとか。

憲法的には国政参与については認められるべき性質のものではないけれど、地方についてはいいんじゃないか、というような説がありますが、小沢氏的にはそのあたりを超えてしまうつもりだとかで。
ただ、その良し悪しについては別として、どうも考え方がセコいんじゃないかという気もします。

というのも、閉塞感ある現在の日本を考えると、国内在住の永住外国人だけに与えても仕方なかろうと。
どうせ外国人に参政権を与えるのなら、国税をおさめているかとか、地域に密着しているかとかそういう細かいことにはこだわらず世界中の人に与えてしまっていいのではないかと。被参政権も一緒にね。

すなわち、国内議員と国外議員とか設けて(一応半々くらいがいいのかね)、地域とか人口で大別して、例えばアフリカ1区から15区とか、西欧1区とかそんな感じで。で、そこの人達に選挙してもらって選出された人に来てもらうと。
それなら特定の地域の人が偏るということもなかろうし(人口的に中国とインドから何人か来るのは仕方ない)、アフリカとか東欧とか日本と縁の薄い地域からも議員が来るということは、すなわちそのあたりとの交流もあるだろうということで。原則国外議員も日本語ということにしておけば、それにかこつけて文化普及とかもできます。
投資とかそのあたりもODAとかに任せておくよりも進むのではないかと思いますし、ワールドワイドな視野を持つことができます。一部のスポーツでは外国の一流選手が来て日本の選手を鍛えるなんてのもありますが、国外議員と掛け合っていれば日本の政治家も鍛えられるんではないでしょうか。それで埋没したら、それはそれでその程度のものだという諦めもつくでしょうし。外国の人が大臣になる可能性もありますが、まあ、世界中の議員が見ている中なので、特定国に肩入れした利益誘導は難しいだろうということでそれはそれでいいんじゃないのということで。
ついでにいかにNHKといえどもアフリカまで出口調査するわけにはいかないでしょうから、選挙速報も面白くなります(爆)

ま、選挙費用が無茶苦茶かかりそうですけどね(笑)
そこは国連あたりに「世界を繋げるために」とかアピールして何とか出してもらうと。

本来上陸できない基準の人とかが選ばれてしまう可能性とかもありますかね。
でも、それを言うと昔日本はマラドーナを薬物使用者ということで入れなかったと思いますが、薬物使用を告白していたオバマ大統領が入れたのは何でってことになりますから、まあ、仕方ないということで(笑)
PR

Comment

判例の立場 - 時評親爺

2009.12.15 Tue 12:57 URL [ EDIT ]

お昼が過ぎました(これから眠い汗)。

> 憲法的には国政参与については認められるべき性質のものではない
> 地方についてはいいんじゃないか、というような説

御意にございます(御意汗)。憲法で言う「国民」については多義的?であることは別論として、国会議員の選挙権を「日本国民」に限る公職選挙法の定めが憲法14・15条に違反しないとの判断は、平成5年最判で示されていますが、地方参政権については、平成7年最判で指摘されています。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf

まず参政権(個人的には後半の判旨からすると”国政”に限定するものと解される)について・・・

>> 憲法一五条一項・・・の右規定は、国民主権の原理に基づき、
>> 公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならない
>> 主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、
>> 憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち
>> 我が国の国籍を有する者を意味する
>> 憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
>> 右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない

・・・としつつ、更に踏み込んで地方自治について

>> 我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の
>> 選挙の権利を保障したものということはできない

・・・と憲法論の原則としては消極に解しています。しかしこの解釈は地方参政権について”憲法が禁止している”という積極的に解するのではなく、右憲法第八章の趣旨に鑑み・・・

>> 住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の
>> 意思に基づきその区域の地方公共団体が処理する・・・趣旨に出たもの

と解されるから・・・

>> 我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって
>> その・・・地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った・・・ものについて、
>> その意思を・・・地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
>> 法律をもって・・・選挙権を付与する措置を講ずることは、
>> 憲法上禁止されているものではない

との憲法解釈を行い、その上で・・・

>> 右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
>> このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない

・・・と判示し、地方参政権を認めるか否かは、憲法上の肯否ではなくて、立法政策上つまり国会の裁量の範囲内にある、というのが最高裁判所の見解であると解されます。

この解釈が良いか悪いかは別論として・・・現在の最高裁の立場からすると、地方参政権(右判例の趣旨から正確に言えば「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置」を”法律”で定めること)は、当該判例が変更されない限り、認められることと解釈できます。

つまり地方参政権の立法の肯否は、立法権に属する事柄であり、当該立法の作為・不作為につき、原則として(立法裁量の著しい逸脱濫用等を除いて)裁判所はその当否を争訟としては判断できないこととなりまする(るるるの汗)。

>時評親爺様 - 川の果て

2009.12.15 Tue 14:59 URL [ EDIT ]

昼を過ぎると私も眠いです(眠い汗)

詳細な解説ありがとうございます。

…で終わってしまうと、何だか申し訳ないので敢えて突っ込みどころといいますか、解釈の余地が生ずるところを探すとしますと、「地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った」というくだりの解釈でしょうか。

これも立法裁量の範囲だから、「緊密な関係」をどう区別しても裁量論で自由と考えればそれまでですけれど、同じ永住外国人でも参政権のある人とない人というのがありうることになり、納税の有無以外の居住要件などで区別された場合には外国人同士で不平等が生じるのではということにもなりそうです。

ただ、永住者にも長年住んでて永住者になった人と、日本人と結婚して(中には偽装も?)3年間だけで永住資格取ったりした人等もいるので、永住取得経緯の違い等もありうるので判例はそういうところを意識しているのかも…という気はします。

いっそのこと外国人首相ですか - とんま

2009.12.15 Tue 20:47  [ EDIT ]

 日本人監督じゃダメだから、やっぱり外国人監督ですか?
 首相もやっぱり外国人ですか?

>とんま様 - 川の果て

2009.12.15 Tue 22:26 URL [ EDIT ]

さすがに外国人首相には簡単にならないようにということで、国内外で半々くらいということにしたのですが、それでもなってしまいますかね…
中国共産党とEU党が争う、なんてことになったりしたらそれはそれで仕方ないと諦めるしかないのかもしれません。

TITLE:
NAME:
MAIL:
URL:
COLOR:
EMOJI: Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT:
Password: ※1
Secret:  管理者にだけ表示を許可する※2
※1 パスワードを設定するとご自分が投稿した記事を編集することができます。
※2 チェックを入れると管理者のみが見ることのできるメッセージが送れます。

TrackBack

TrackBackURL  :
 プロフィール 
HN:
川の果て
性別:
男性
自己紹介:
Favorite Team
 Americanfootball
 Chicago Bears
 Jacksonville Jaguars

 Football
 Leeds United
 FC Dynamo Kiyv
 IFK Goteborg
 VfB Stuttgart
 Shonan Belmare
 etc...

 Baseball
 Tokyo Yakult Swallows

 アンケート 
 兄弟?ブログ 
管理人専用・管理ページへ

Otava
Twitterをまとめてみたもの。
 あけるなるの部屋 
 最新コメント 
[10/16 川の果て]
[10/16 Grendel]
[10/13 アッペルシーニ]
[10/13 セパック ボラ]
[10/10 緑一色]
 Twitter 
 カウンター 
  
あわせて読みたい
 アクセス解析 
▼ リンク
リンク

阿呆LOG

もあぱそ

のぶたと南の島生活in石垣島

Too Much Information(3?歳のつぶやき...改)

off  the  ball

地理屋の思いつき

フットボール一喜一憂

キングのオキラク蹴球記

ふぉるてブログ~小田急線梅ヶ丘駅の不動産会社フォルテの徒然~

破壊王子流勝手日記

加賀もんのブログ

ニセモノのくせに生意気だ

時評親爺

UMATOTO2号館・本館

コグログ

スコログ

スポーツ井戸端会議+α

おちゃつのちょっとマイルドなblog

自分的な日常

しろくろひつじの見る夢は

スカンジナビア・サッカーニュース

Ali della liberta (in Stadio)

ごったでざったなどぶろぐ

一期一会~人と人との出会い~

オレンジころころ

◆ Football Kingdom ◆

What's On...

あんとんきちなダンナ

kaizinBlog

田無の万華鏡 (旧名田無の日記帳)

サッカーへ

漠々糊々

大門の日常

めぐりあいズゴ

あれこれ随想記

店主のつぶやき

マスドライバー徒然日記

アロマサロンを開いてみて

【しろうとサッカー研究所】

わたし的ちょこっとだけシアワセ♪

とんま天狗は雲の上

ペッタンコ星人

RYAN ROAD

やっぱり★タムラ的永久崩壊日記

浦和レッズの逆襲日報

大阪から♪Backpackerかく語りき♪

スポーツ瓦版


休止中


がちゃの『のっぺ汁』的ぶろぐ。~サッカー中心~

CLUB☆ZECIKA

路上の風景~landscapes on the road

なんでも。


流れ星におねがいするのニャ!

フットボール問わず語り

Skandinaviska Nyheter ~スカンジナビア・ニュース~

Renaissance 復興の記

ひとりごと記録

フットボール言いたい放題

ごった煮

Star Prince JUGEM

プレミア “F"

EMBAIXADA サッカー・フリースタイルフットボール動画館

A lazy life

思いつくまま

Backpacker's♪快晴じゃーなる♪

九州っこ





▼ 
にほんブログ村 サッカーブログへ
にほんブログ村 野球ブログ 東京ヤクルトスワローズへ

[プレスブログ]価値あるブログに掲載料をお支払いします。
▼ ブログ内検索