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2011年は勝てるのだろうか…?
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そもそも名誉毀損罪では「阿呆」とか「馬鹿」とかの単純な評価は名誉毀損に当たらないという話があるのですが…
彦根市長が新潮社を提訴 週刊新潮の「バカ市長」は名誉棄損と(京都新聞 11/17 22:27)
飲酒運転をした職員の処分規定をめぐる発言で、週刊誌の週刊新潮に「バカ市長」などと書かれて名誉を傷つけられたとして、滋賀県彦根市の獅山向洋市長が17日、発行元の新潮社に、謝罪広告の掲載と慰謝料など2200万円の支払いを求めて、大津地裁に訴えを起こした。
訴状によると、週刊新潮の11月9日号は「『飲酒事故』報告義務は憲法違反と言った『彦根のバカ市長』」の見出しで、記事を掲載した。獅山市長が記者会見で、飲酒運転した職員の処分の新基準について「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」とする憲法三十八条を根拠に、職員に違反や事故の報告義務はない、との発言したことを紹介した。その上で「『バカにつける薬』は、発見されていない」とした、とされる。
獅山市長は「私が根拠を示して法解釈を述べたことに対し、公然と『バカ』呼ばわりする以上、週刊新潮側は具体的な事実に基づき立証する責任がある」と主張している。新潮社は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。 引用ここまで
…とりあえず、「この市長は法律バカである」と言っておけば新潮の負けは無さそうな気はします(笑)。この市長、やめ検らしいので裁判官がそのあたりの立場に配慮したりする可能性は無きにしもあらずでしょうけれど。
で、市長の発言については…
そもそも、道路交通法には交通事故を起こした場合は起こしたドライバーには警察官への報告義務があるとされていて、違反したら3年以下の懲役か50年以下の罰金というのがありますからね~。市長の言い分からすると、この道交法の規定自体がまずおかしいということになりそうな気がするわけですが、とりあえず道交法の報告義務が違反ではないということは(確か)判例などでも確定していたはず。
ま、もちろん、これは単純な交通事故の話であってそこに飲酒の報告を課したのなら、「自己の不利益供述禁止」を定めた憲法第38条に違反するのかというのはまた違う問題といえなくもない。ただ、じゃあ該当するのかというと…
特にそんなこともないような気もするのです。
むしろ、法の下の平等の観点で「公務員だけ飲酒運転の報告義務を課するのは公務員を不当に不利な立場に陥れているのではないか」という理屈の方が何となく理屈として入りやすい気はしないでもないです。
公務員という立場だから、飲酒運転の報告義務を普通の民間人より重くしなければならないという理由も特別ないでしょうし。
ま~、この市長が公判でどういうことを言い、新潮がそれに対してどう反論するのかは面白そうではあります。
公務的には時間の無駄以上の何者でもないでしょうけれど…(苦笑)