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2011年は勝てるのだろうか…?
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1990年に起きた足利事件の受刑者のDNAと、当時の遺留物のDNAが一致しない公算が出てきたという話がありました。これが本当ならば受刑している人は冤罪である可能性が高いということで…
その流れでいくと冤罪成立とともに公訴時効完成という流れになりそうです。最初ボタンの掛け違いをしてしまってそれが長引くと大変ですね。
23日には1994年に発生した井の頭公園でのバラバラ事件の公訴時効が完成するとされています。
この事件の詳細については触れませんが、当時の数少ない物証の中には吉祥寺駅周辺で被害者が殴られていたらしい、というものやら、事件当日に交通事故のような音がしたという話があるのだそうで、後者については事故隠蔽のためにバラバラにしたのではないかという憶測もあるのだとか。
遺体の解剖状況からはそうでないだろうというのが有力ですが、仮に事故隠蔽であるとして、事故直後に死亡していたなら業務上過失致死+死体損壊罪ということになるかもしれない、という話になります。となると、そもそも殺人罪の公訴時効15年を適用できないということになりかねない、ともなるのかもしれません。
まあ、実際にそういう形で争われたケースというのは国内外ともほとんどないようではありますが長年経過して逮捕された場合に殺意の有無(傷害致死)とかそういうので争うというのは問題になりうるのであり、これは殺人罪とかの時効を廃止したとしても起きうる問題ではあります。
これについてはどうしようもないことではあるものの、一応ありうること、として認識しておくのも必要なのかもしれませんね。
少し前に逮捕された連続仏像窃盗の事件で、起訴はしたものの、寺側が「仏像に値段などつけられるか」と主張していることから、被害総額を出すことができない状況になっているという話がありました。鑑定を頼むことはできるらしいものの、寺側が逆に怒りそうということで出来ないのだとか。
まあ、そういうのって仏像以外でもありそうですけどね。例えばペットなんかは種類によって相場価格はあるのでしょうけれど、飼い主にしてみるととてもそんなものでは済まないなんてこともあるのでしょうし。
額の大小は結構量刑には反映されるらしいということでこのまま価格不詳となった場合にはどのようになるのかというのがありそうですけれど、確かお寺の人だったかが「何て罰当たりなことを」と逮捕の話があった時にしていたので、「こんな輩は間違いなく地獄に落ちる」というようなこととか思っているかもしれず、現世での処罰意識はそれほどなかったりするのかも。
逆に弁護士も「この人は死後、この行為に関する処罰を地獄で食らうはずなので無罪だ」とか言ったりするとか。
まあ、そんなこと言い出したら刑事裁判そのものがいらないということになりかねないわけですけれどね。