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2011年は勝てるのだろうか…?
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就任時に「死刑執行命令にサインしない」と言っていた杉浦正健法務大臣はその意思をどうやら貫いたまま退任したそうです。特にコメントもしていないということで、まあ、何か求めてどうなるものでもないような気はしますね。
まあ、見方は色々あるでしょうけれど個人的には「できないのなら仕方ないんじゃないの」ってところですね。「死刑執行命令をしないなら法務大臣になるな」と非難する気もなければ「英断だった」と褒め称える気にもなりません。「辛い決断だが職務を考えると仕方なかった」という法相に対して、「大変でしたね」と言い、「職務を考えてもサインできなかった」という法相に対しても「大変でしたね」となるだろうと思います。
この点については刑事訴訟法475条1項に「死刑は法務大臣の命令による」とあり、2項では「前項の命令は、(死刑)判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない」とあります。
で、このあたりで「法務大臣が法を守らなくてどうする」とありますけれど、これはどうなんですかね。
そもそも現在では判決確定から六箇月以内に死刑になっている死刑囚を探す方が難しいです。刑事訴訟法制定当初は結構頻繁に行われていたのかもしれませんが、最近では一番早い宅間守にしても確定してから一年くらい経過しているわけですしね。
なので、2項違反は杉浦氏だけでなく慣行的に行われているわけですね。
ついでに、法文的にはともかくとして、刑事訴訟法1条にある刑事訴訟法の目的(真実発見と被告人・受刑者の人権保障)を考えると、475条2項がある程度死文化していても特に問題ではないような気もするんですけれどね。
その上で執行拒否が他の法相よりも更に違反レベルが大きいかというと、死刑執行を完全に拒否したとしても、1項は「法務大臣はしなければならない」と規定されているわけでもないですし、特に1項に違反しているわけでもないわけで。
となると、強いて言うなら前任者達よりも475条2項を守る意識が更に希薄だっただけで、杉浦氏の法違反レベルは前任者とそう変わらないと見ることもできるんじゃないですかね。
もちろん、2項に違反していること自体は問題といえば問題なわけですが、そうは言うものの、では彼の上にいるボスがどうだったかというと…
<国旗国歌>小泉首相が違憲判決に疑問(毎日新聞 9/21 21:13)
(以下引用)
小泉首相は21日、入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制したことを違憲とした判決について「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と述べ、疑問を投げかけた。思想・良心の自由については「裁判でよく判断していただきたい」と述べるにとどめた。(ここまで)
と、法律以前に人間性を重視しているわけです。私はこの判決は何だかなと思ったのですが、首相のこの発言も正直「何だかなぁ」と思ったんですけれどね。
首相の理屈からいけば人間として死刑執行命令にサインできないのであれば、それもそれで仕方ないんじゃないのという気はしないでもないですね。
ま、要は上が上なら下も下ということになるわけで。首相が特に法相のやり方に文句を呈したりしていたということもないですしね。嫌なら罷免すればいいわけですしさ。
さて、安倍政権第一期(二期以降があるのかどうかは定かではありませんが)の法務大臣は長勢甚遠氏で、この人は官僚上がりの人のようです(労働省)。
当然元仲間を困らせることはしないでしょうから前任者が躊躇った分もポンポンとサインするのでしょう。多分。
三権分立については、この人が就任時に発言したときから考えていて、正直まだ分からない部分があります。
つまり、例えば死刑でも無期でも何でも裁判所が刑事事件の判決を下すわけですが…
これは司法が行政に対して「行政はこいつに対してこうしろ」と完全に拘束しているのか。
あるいは理屈として権利擁護の立場にある司法が「コイツは~だからこういう刑罰にするように」というようなある意味本来ダメだけど司法判断によって制限を解除しているという風に考えるべきなのか。
大半の人は前者の意見に立っているわけですが、仮に後者だとすると、行政が抑制したとしても司法を侵害しないのではないかなとも思うわけです。
民事事件や行政事件の判決には控訴しないなら従わなければならないですが、全く同じことが刑事事件にもいえるのかなと。
行政機関には司法判断と全く関係なく特赦などを与えることができるわけですし、三権分立=司法の判断に絶対隷従とまではいかないのではないかと思う部分もあるわけです。
もちろん、報道陣に振られたとはいえ、わざわざ宣言してしまうから問題になったという点は全く同感です(笑)
>嫌なら罷免すればいいわけですしさ。
これが中々どうして大変です。そもそも日本国憲法では行政権の行使については総理ではなく内閣にあるとされてます。ようは連帯責任です。
また、罷免は総理の任意とされてますが、総理が首と言ってもそれが即有効にはならないのではないのです。つまり天皇の認証がないといけないのです。(第7条第5項)
もし首にされた大臣が、天皇の認証前に出した命令は有効か無効か?
簡単には結論は出せません。
小泉内閣でも暴走する田中真紀子に対し、当時の福田官房長官はあくまで辞表を要求したのは、その恐れがあったからだ、という意見もあるそうです。
刑訴法第475条については、今までのマスコミのミスリードが大きいと思います。法律を守ろうとした大臣を叩き続けてきたのですから。
つまり憲法が既に死んでいること、このままで改憲論議や護憲運動をしても、何の意味もないと思いますね。
確かに天皇の認証がなければ罷免の効力はないのでしたっけ。
まあ、本当に問題があるのであれば田中真紀子氏同様に圧力もあったでしょうけれど、ちょっと話題になっただけで結局うやむやになって最後まで来た以上は全体として杉浦氏の態度を問題視するつもりはなかったとも言えるような気もします。
杉浦氏よりもむしろ小泉さんにコメントを求めた方が面白かったのではという気がします。ま、ノーコメントでしょうけれどね。
475条との関係でいくと守っている法務大臣は一人もいないことになりますよね。メディアがさっさと圧力をかけて再審請求とかしていない面々については6ヶ月以内に円滑に執行した方が理想ではあるのでしょうけれど、現実的には6ヶ月で処刑すると色々問題も出てきそうな気はします。
そもそもこのあたりは戦後すぐに出来た部分ですから、現状とそぐわない部分もあるでしょうかね。
憲法の理念が死んでいるってのは全くもってその通りだと思います。
無題 - でび
こんばんは。
このようなエントリにコメントするほど知識もないんですが,なぜ法相は命令しなければならないかって考えた時に,三権分立の大原則があると私は思います。
司法が決定した死刑という事項について法相が執行命令を明確に拒否するということは,即ち政治の司法への介入になりかねないということです。
杉浦氏は恐らくそんなことまで考えてないのか,理解した上で拒否していたのかは分かりませんが,法相の立場っていうのは難しいなと改めて思いますね。
もっとも,わざわざ「私はサインしません」なんて余計なこと言わずに,こっそりと命令を先延ばしにしていれば,こんな騒ぎにならずにすんだのにね…とは思いますが(笑)