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111歳な話

2010.07.30 - 日々のニュース
東京・足立区で111歳と思われていた人が実は32年前に亡くなっていたという話がありました。
で、どうもこの人の奥さんが6年前だかに亡くなっていて、その給付金とかを詐取したのではないかという話はあるわけですが、個人的にちょっと引っかかるのは32年前になくなっていて、6年前の詐欺が問題になるものだろうかということ。

ま、もちろん、詐取それ自体は問題になるとは思いますけれど、まさか「いずれそうなるだろうから」という理由で20年以上遺体を放置していたというのは通常想定しにくい話だと思うんですよね。だから、一応32年前に亡くなったとしてもその時には既に79歳だったという計算にはなるので年金給付とかあったはずなので、詐取するつもりならその年金を取っていたのかなという気はするわけで。
ただ、それならそれで個別に話題になってしかるべきところ、その話題はないようなので個人的にはちょっとひっかかるところです。

その間の年金とかの詐取がないのであれば(一応ありそうな気はしますけれど)、それこそ何で25年くらい放置していたのだろうという、そういう疑問が出てくるわけですので。もし、「そのうち何かをだまし取れるだろう」とか思っていたのなら、それこそ下手な政治家よりも余程先のことを考えているんじゃないかとかそういう話にもなるわけですしね。

しかしまあ、私も一応曾祖母が100歳近くまで生きていた(99歳で亡くなった)のである程度実感としては分かるのですけれど、長寿祝いをするのであれば、本人に会えなくてもせめて写真くらいは要求してしかるべきじゃないかという気はしますけれどね。ひ孫が沢山写っているとかそういう写真があれば、少なくともひ孫を確認すれば本人の状態とかは分かるわけですからねー。
ちなみに曾祖母生存時には100歳近いという数字に「想像もできない」と畏敬を受けていた私はひ孫世代でも写真の中でもやたらと曾祖母を尊敬しているような表情をしていたと、周囲が話していたそうです。
逆に祖母が70代で亡くなった時には、不適切な言動があったらしく周りに怒られたりしました(汗)

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Comment

誰が先に逝くのか - アッペルシーニ

2010.07.30 Fri 23:42 URL [ EDIT ]

こんばんは。
 111歳の生存を確認もしないで年金の支払いを続けたという方がばかばかしいほど間抜けな気もしますが、他にも東京都も長寿のお祝いなどを出しているのでしょうか。
 家族が死亡を隠していたような節がありますが、奥さんも6年前までは死亡を隠していたのですから、故意に給付金詐欺をしていたのかもしれませんね。そして、それに習って他の家族も隠していたという感じに受け取れました。

 曾祖母さまへの尊敬と祖母さまへの不適切な言動に笑ってしまいました。私の場合は長年のねじれ家族模様に嫌気がさしているので、親の葬式への出席もためらっています。といってもそれこそ親のほうが長生きしそうな感じですので、自分の方が親より先ということもありそうで…。その場合は、ちゃんと葬式は行ってほしいものです。


な~が~い - nobuta

2010.07.31 Sat 00:17  [ EDIT ]

年月、家族みんなでやっていた詐欺なんでしょうね。単に、時効や立件出来やすい時期だけを捉えているんでニュースではそういう表記なんでしょうけど(汗)

公訴時効 - 時評親爺

2010.07.31 Sat 08:46 URL [ EDIT ]

おはようにございます(今日は携帯じゃない汗)。

> どうもこの人の奥さんが6年前だかに亡くなっていて、
> その給付金とかを詐取したのではないかという話はある

ワタクシ、このニュースあまり興味が無かったので殆ど内容は知りませんので、川の果てさんの記事だけから事実関係を抽出いたします(失礼汗)。

本件は公的給付金受領が誰の名義でいかなる経緯であったものなのかあるいはなかったのかにつき、事実関係がはっきりせず、何らかの犯罪構成要件該当事実を特定することは適切ではないのでここでは控え、以下仮定事例として設定します。

そこでまず、交付者において”Aの生存”を前提とした給付金等があったとした上で、それをA名義でA死亡後も、配偶者のBが受領していたと仮定します。配偶者Bもまた6年前に死亡したとすると、亡B以外の生存者については格別、亡Bに対する何らかの罪(財産罪)に問うことは被疑者死亡となって、公訴時効を検討する以前に公訴提起をすることができません。

言うまでもなく、刑事訴訟は罪を犯した”その人”に対する刑罰権の存否を審理するものであり、有罪であれば刑罰権を発動させるものですから(訴訟法的には”当事者主義に基づき事件の実体的真実発見を実現する”等と表現したりします)、生きているその人を対象とすることは言を俟たないところです。

ただ年金などの給付金については、受給者の死亡後に配偶者に給付される部分(一部か全部かはともかく)もあるようですから、この部分について”実質的”な不法領得があるかは、受領者名義や給付手続との関係も考慮する必要があると思います。

ところで亡Aの死亡が公になっておらず、亡Bないしそれ以外の者に何らかの財産罪の嫌疑があれば、次に公訴時効を検討する必要があります。無論亡Bも6年前に死亡していたとの前提ですから、公訴時効以前に亡Bに対する関係では問擬すべき事情にないと言えます。

> 32年前になくなっていて、6年前の詐欺が問題になるものだろうか

次に財産罪でも一部の奪取罪を除く移転罪等については、法定の自由刑は、概ね長期10年以下の懲役(又は罰金刑との選択ないし併科)です。そうするとその公訴時効は、刑訴法250条第2項4号(=先日の改正によりこれまで単項の構成だったものが2項構成となり、1項として「死刑に当たるものを除く」とカッコ書によって死刑該当の罪につき公訴時効の規定を除外し、かつ「人を死亡させた罪」について公訴時効を伸長しています)から、「七年」となっていますから、それ以前の事実(訴因)については公訴を提起しても、免訴判決(刑訴法337条4号)となります。

しかし免訴となるのは公訴時効にかかった訴因についてであり、検察官には起訴便宜主義が認められていますから、公訴時効にかからない訴因について、公訴提起することは可能です(細かい点では「公訴事実の同一性」との論点もありますが割愛します)。

そして刑事責任とは別個に、民法上の損害賠償責任は不法行為によるものであれば、債権消滅時効は3年、除斥期間が20年となっていますから(民法724条)、交付者が損害(右AないしBの死亡事実が本来交付すべき理由が無いこと)又は加害を知った時(つまり権利を行使できる時)から3年が経過しておらず、かつ不法行為のあった時から20年を経過していない部分について、損害賠償責任を問うことは可能です。しかし右賠償責任は過失相殺が裁判所の裁量となっていますから(722条2項)、交付者に過失が認められれば全額の賠償となるとは限りません。しかも不法行為の損害賠償は、不法行為のあった時から遅延損害金(年利5%:民法404条)が発生します(損害発生時を履行遅滞とするのが判例)。

なお余談となりますが・・・民法では724条のように、2段構えの権利存続期間が定められていることが他にもあります(遺留分減殺請求権など:1042条等)。自己の債権の存在(権利行使可能)があるからと言って、何十年も経った後から請求されるのでは当事者の地位が不安定となり、それを認めると取引行為にも支障が生じるからです(これを法的安定要求と言います)。2つの大きな相違は、時効は当事者の援用(期間経過の主張をすること)を要しますが、除斥期間は不要なことです。従って、時効は当事者が援用しなければ放棄も認められますから、債務者が了知して弁済すると、時効を理由に事後的に取り返すことはできません。

以上、あくまでも仮定事例ですが、こんな感じでいかがでしょう?(汗)。

>アッペルシーニ様 - 川の果て

2010.07.31 Sat 10:14 URL [ EDIT ]

30年以上確認できないまま払っていたというのは、もう少し何とかならなかったのかなという気はします。

曾祖母と祖母に対してはもう10年以上前のことですが、当時の私は意識しないながらも年齢によって多少扱いを変えていたところがあったようです。

>nobuta様 - 川の果て

2010.07.31 Sat 10:15 URL [ EDIT ]

私もそういう話だろうとは思いましたが、32年前に亡くなっていて6年前の話だけ話題になっている点にちょっと不思議な気もしましたので書いてみました。

>時評親爺様 - 川の果て

2010.07.31 Sat 10:20 URL [ EDIT ]

おはようございます。

ご指摘ありがとうございます。

私が見た限りでは配信記事も事実関係が不明瞭なので、正直細かいところでは分からない部分はありました。

一応公訴時効は意識していたのですが、6年前に死亡した奥さんの件については指摘を受けて初めて気付きました。
確かに配偶者ということで受けていれば、本人はもうとっくに死亡しているということで事件提起はできなくなってしまいますね。

盗品等関与罪(刑法256・7条) - 時評親爺

2010.07.31 Sat 13:38 URL [ EDIT ]

お昼終わりました(満腹汗)。

ついでですので、上に挙げた事例に関連して少し与太話を・・・(汗)。

右事例で問題となる行為は詐欺罪(246条1項)でしょうが、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」ことが構成要件となっています。この場合、偽罔行為・交付者の錯誤・財物の移転が、相互に因果関係にあることを要します。判り易く言えば、”偽罔がなければ財物を交付することはなかった”という関係が必要です。

従って、被害者が偽罔されたけれども嘘に気付いて(相手を気の毒に思い)、財物を交付した時には詐欺罪は既遂となりません(偽罔の着手が認められれば未遂の余地はある:250条)。また市価10万円相当品を偽罔に依って10万円で売ったとしても、偽罔・交付行為に因果関係がある限り、詐欺罪が成立します(背任罪と異なり個別財産罪と評される所以ですが反対説もあります)。他方、詐欺既遂後に詐取した財物を被害者に返還したとしても、詐欺罪既遂の成否には影響しません。

それと他人の預金通帳と印鑑を窃取した犯人が、右通帳と印鑑を用いて預金を引き出す行為は、通帳及び印鑑の窃盗罪に加え詐欺罪も成立するのが通説(判例)です(罪数評価は併合罪です)。本来、窃盗犯人が盗品等を処分すること(費消したり毀損すること)は、不可罰的事後行為(共罰的事後行為)と言って、窃盗罪に包括評価されたものと解されます。このことから、例えば高級車を窃取した窃盗が、右高級車を事故で毀損したり売却しても、窃盗犯人については器物損壊罪(261条)や盗品等関与罪(256条)は成立しません。

一般に盗品等の領得後の処分は被害者・被侵害法益が同一であることから叙上のように解釈されます。しかし、窃取した通帳及び印鑑を使用して銀行から預金を引き出す行為は、銀行(員)を偽罔(=自らが権利者であると装って)して預金を交付させたと評価されるため、右被害者は銀行であり(銀行はその情を知れば交付しない)、被侵害法益もまた通帳・印鑑の窃盗罪とは異なるからです。

話を戻して・・・生存中の亡B(ないしその他の者)がA死亡を秘匿して(不作為により)、役所をして亡Aが受けるべき理由のない金員を交付させたとする、詐欺罪(246条1項)が成立するとした場合、亡BがA死亡により右給付金を受領する法定の理由がないことを認識していれば(故意があると言え)、挙動ないし不作為による偽罔が認められます。問題は亡Bの詐取についてその他の関与者が存在する場合です。

共犯(共同正犯)は別論として、盗品等関与罪(256条)については、同257条による親族間の特例があるため、右法条に掲げる関与者については刑の必要的免除が適用されます。但しこの”免除”とは、厳密には構成要件が備わり、公訴提起及び有罪判決となった上で刑の免除となるものであって、右関係があることから直ちに無罪となるものではありません。

また257条の親族の解釈については争いがあり、盗品等の被害者とその関与者とする説、盗品等の本犯とその関与者とする説がありますが、後者が通説(判例)です。なお、256条の客体は盗品にとどまらず、「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であるため、詐欺・恐喝・横領・強盗等も本犯とするものです。

>時評親爺様 - 川の果て

2010.07.31 Sat 22:50 URL [ EDIT ]

そろそろ就寝時間でございますが、昨夜微妙に睡眠時間がズレたため3時くらいまで起きていそうです。

私も昔刑法の勉強をしていましたが、不作為の詐欺というと釣銭を間違えて(千円を渡したら店員が1万円)知りつつ受けたというのが相場でしたが、レジが自動になりつつありますし、今後は年金不正受給の方が具体例として適切になるかもしれませんね。

盗品等関与罪については今回は領得段階で家族の協力がありそうなので、共同正犯ということになりそうな気はします。

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