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殺人でも下りない - 時評親爺
お夕方にございます。
んとですね、保険の種類に依って異なるのでありましょうが?、最近の判例では他殺(被保険者の故意の殺害)でも保険金の免責事項になるならないの民事訴訟がありましたね。
当該事案は、法人が代表者(夫A)に当該法人を受取人として保険金を掛けていたのでありますが、その妻B(当該社の取締役ながら経営を支配するに至らない事実上のお手伝い?的存在)と争いとなって、妻Bが夫Aを殺害し自殺したのであります。
経営を引き継いだ子息が、当該保険の支払を求めたところ、保険会社は、約款(免責事項:おそらく妻Bを法人と同視しての故意に依る殺害)を理由に支払を拒否したため、訴訟となりました(コマイ部分は不正確汗)。
結局最高裁では、妻Bは当該法人を事実上支配していなかったのであるから、”保険金の受領=受取人たる法人の利得”とは言えない等と判示して、保険金請求を認めたという事例であります。
と書いていたら、判例みっけました(汗)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25216&hanreiKbn=01