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2011年は勝てるのだろうか…?
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1990年に起きた足利事件の受刑者のDNAと、当時の遺留物のDNAが一致しない公算が出てきたという話がありました。これが本当ならば受刑している人は冤罪である可能性が高いということで…
その流れでいくと冤罪成立とともに公訴時効完成という流れになりそうです。最初ボタンの掛け違いをしてしまってそれが長引くと大変ですね。
23日には1994年に発生した井の頭公園でのバラバラ事件の公訴時効が完成するとされています。
この事件の詳細については触れませんが、当時の数少ない物証の中には吉祥寺駅周辺で被害者が殴られていたらしい、というものやら、事件当日に交通事故のような音がしたという話があるのだそうで、後者については事故隠蔽のためにバラバラにしたのではないかという憶測もあるのだとか。
遺体の解剖状況からはそうでないだろうというのが有力ですが、仮に事故隠蔽であるとして、事故直後に死亡していたなら業務上過失致死+死体損壊罪ということになるかもしれない、という話になります。となると、そもそも殺人罪の公訴時効15年を適用できないということになりかねない、ともなるのかもしれません。
まあ、実際にそういう形で争われたケースというのは国内外ともほとんどないようではありますが長年経過して逮捕された場合に殺意の有無(傷害致死)とかそういうので争うというのは問題になりうるのであり、これは殺人罪とかの時効を廃止したとしても起きうる問題ではあります。
これについてはどうしようもないことではあるものの、一応ありうること、として認識しておくのも必要なのかもしれませんね。