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2011年は勝てるのだろうか…?
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お晩でございます。
>コメント投稿後、なんたらかんたらメッセージが出て(何か許可されないナントカカントカ?)投稿がはねられ~
何と、それは何とも申し訳ありませんでした。ちなみに特別禁止ワード等の設定はしていませんので、多分提供サービス側のものなのかなと。
私も以前親爺様のところで金隠しに関することでコメントしてはねられたことがありましたが、コメントの方がワードの基準が厳しくなっているのでしょうか。
一度も見ていませんが、エキサイトにしろニンジャにしましても、規約などで使うとまずい単語とかの基準は載せてほしいと思うところであります。
ちなみにたまにでございますが、内容云々に関係なくブログサービス側の問題で管理者のコメントもはねつけます。ここ(自分のブログにコメントできない汗)。
尚、突っ込みについては自分も多少軽めに書いたので特に公益法人については八百長で問題ありというのは十分首肯できることと思います。
ただま、公益社団法人の公益性の要件定義の捉えよう如何と相撲というものの特質からすると、100%公益性なしというのもないのでは、という気もしています。
再度投稿に挑戦しました(汗)。当初の原稿よりも多分省略したものになっています。投稿禁止された理由が、どうやらアドレスタグ?のようなので、以下の参照アドレスのアタマに"h"を足して下さい。
> 八百長そのものだけなら公益法人格に何か影響があるのという気はしません
これはどうでしょう?・・・そもそも財団法人には、税法上の優遇措置があります。それが新しい公益財団法人になると、これまで以上の優遇税となります。
ttp://www.asahi.com/national/update/0205/TKY201102050168.html
ちなみに株式会社は営利法人ですが、以下の通りです。
ttp://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/103.html
で現在の財団法人日本相撲協会の公式サイトを見てみましょう。
ttp://www.sumo.or.jp/kyokai/soshiki/index.html
法人の目的として・・・
>> 我が国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨、
>> その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を運営しながら、
>> 相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与することを目的としています
とあります。加えて本場所には天皇観覧、表彰式に天皇賜杯、内閣総理大臣杯はじめ外国杯等(首相自身が表彰したりする)という、公的側面を無視することはできません。
そこで前叙の目的を見るに、そこには「相撲道を研究」し、「相撲の技術を練磨」などして、「相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与する」とあります。かかる目的が、当事者らが事前に勝敗を約しあるいは金銭的貸借の対象とするような「八百長」によって行われているとしたら、右目的の「相撲道」とは一体何なのか?と言わざるを得ません。
それこそ、石原都知事ではありませんが、(税制優遇及び公的側面の強い)公益法人と「八百長」の組み合わせを、到底是認することなど不肖にはできません。有態に言えば、「八百長」のある「相撲道」など(笑止という意味での)”傍ら痛し”というほかありません。
加えて、相撲協会はこれまで”八百長はない”旨一貫して主張してきており、民事訴訟でも勝訴してきた経緯があります。勿論、民事訴訟の結果と真実とは必ずしも一致が保障されるわけではなく、被告の敗訴はある意味、請求原因事実を阻止ないし滅失せしめる事実を証明することができなかったというだけのことではあります。
このようないろいろな背景、事情を鑑みると、「八百長」と公益法人(たる如上の目的を掲げる相撲協会)に容認するような意見には首肯しかねます。
> 暴力団に恒常的に資金が流れたりしているのなら公益法人どころか株式会社でもダメだろう
細かいところになりますが、反社会的勢力だからということのみを以って、株式会社の株主(譲渡制限株式会社を除きます-会社法2条17号)ないし取締役(欠格事由あり:会社法331条)になることは法上制限されているものではありません。従ってご指摘の「資金が流れたりしている」ことを言うならば、当該株式会社が違法行為をするのでない限り、反社会的勢力が100%株主ないし取締役となり、違法配当(会社法461条以下)や利益供与(会社法120条)違法な役員報酬(会社法361条)とならない限り、道義的な事情は別論として、多かれ少なかれ右の地位にある者への”資金の流れ”を法律的に阻止することはできません。勿論、違法行為によるものであれば、株式会社でも公益法人でも同じことですから、斟酌するに及びません。
何故に今、相撲協会が指弾されているのか、公益法人であるという抽象的外形一面だけではなく、経緯や目的など具体的事情をもう少し斟酌すべきだと考えます。生意気ですが、叙上2個の意見には、不肖のエントリ・・・
ttp://selgae.exblog.jp/12804534/
に対するアンチテーゼにも読めましたので、余計ながら反論をさせていただきました。
再度の投稿ありがとうございます。
問題はアドレスタグでしたか。確かによく掲示板などでhを抜いたものは見かけますね。
公益法人についてですが、税制上で優遇されうるというのはもちろん私も存じておりますが、認定がされるかされないかというのは都道府県知事なり総理大臣なりが決めるとされているようでございます。
そして、
ttp://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pamphlet.html
こちらなどにある程度要件が記載されていますが、公益性認定については公的事業を行うことと資金要件が主体という内容になっているようです。
公的事業の内容については教育なり何なりと列挙されていますが、そのような事業(興行の開催)を行っていれば大抵認められるものでして、その場合にどこまで内容(興行の中身=八百長などが介在するか)に踏み込めるのかというのは微妙なところかと思います。
ですので、資産計算などの部分に瑕疵があれば別ですが、公益事業の内容部分の瑕疵は即認定を否定するとも言い切れないのではないかと思う次第です。
だから内容に瑕疵があっていい(八百長をしていい)、ということにはもちろんなりませんし、瑕疵が認定否定につながる可能性もございますが、八百長の存在のみで即否定というほどのものではなかろうと思います。
もちろん、理事が虚偽をついたというのはいただけないことですが、これも認定という件から考えてみると、せいぜい人的要件に関することというあたりになるのではないかと思います。
親爺様の言うような相撲協会の沿革というのも理解できるところではありますが、認定に関してはあくまで法の基準によるものでなされるべきで、「ここは看板に偽りありだから」とか「関心が高い組織については1段階基準を厳しく」というのは個人的には賛成できないところではあります。
株式会社についての記載ですが、「資金の流れのみでは暴力団に流れても止めようがない」というのはご指摘とおりでございます。これは私の間違いでございました。
一応、「賭博などによる資金の流れ」という意味で書いたものでございまして、後半にある違法行為をすれば公益法人も株式会社も関係ないという意図でございました。
親爺様のブログについてはこのエントリを書いた後に拝見いたしました。
特別アンチテーゼというつもりで書いたつもりはないのですが、見解に相違そのものについては否定するつもりはございません。
おはようございます。
不肖が税制面を挙げたのは、川の果てさんが株式会社と比較して、「八百長」と公益法人が両立しないとまでは言えない旨の発言をしているからです。
> 個人的には八百長そのものだけなら公益法人格に何か影響があるのという気はしません
右の部分は明らかに・・・
> 暴力団に恒常的に資金が流れたりしているのなら
> 公益法人どころか株式会社でもダメだろう
> (最低限の社会的責任はあるわけだからね)
との論旨部分と結着していますよね。だから不肖はそのことに違和感を持ったのであって、公益法人の認定ないし取り消し(正しくは講学上”撤回”にあたります)の妥当性を云々したものではありません。
株式会社と公益法人(現在はまだ民法財団法人)との制度的相違の一つとして、確認的に税制上の相違を述べた上で、私が取り上げたのは、株式会社との実質的相違、即ち法人の目的を、具体的には問題となっている財団法人たる相撲協会のそれを取り上げたのです。
以上のことは前回コメントの言及の分量からしても、明らかに読み取れるはずですが、それを全くスルーされて認定ないし取り消し事由の問題を以って・・・
> 八百長の存在のみで即否定というほどのものではなかろう
> 公益事業の内容部分の瑕疵は即認定を否定するとも言い切れない
というのは、私の反論に応えていないと考えます。
認定基準等(新しい公益財団法人への移行)については、不肖は手続きの詳細を知らないので技術的側面には立ち入れないのですが、そのために少しお聞きしたいことがあります。川の果てさんが右手続きについて・・・
> 八百長の存在のみで即否定というほどのものではなかろう
> 公益事業の内容部分の瑕疵は即認定を否定するとも言い切れない
> 理事が虚偽をついたというのはいただけないことですが、
> これも認定という件から考えてみると、
> せいぜい人的要件に関することというあたりになる
このように推論されるのは、如何なる根拠(法令でも行政規則等でも構いません)に依るもので、どのように解釈された結果なのですか?
> 八百長の存在のみで即否定というほどのものではなかろうと思います
とありますが、これこそ(協会の言う「国技である相撲道」たる)財団事業が根底から崩壊するものであって、否定すべきものだと私は考えますがいかがですか?
そもそも川の果てさんが取り上げた認定・取り消し論からしても、恒常的に「八百長」等と言う不正がまかり通っていたとするならば、新しい公益財団法人として適格があるのか、甚だ疑問に思わざるを得ません。
「八百長」ある”公的事業”(新しい公益財団法人となれば本場所が「公益目的事業」となる可能性がある-前掲朝日報道参照)を、川の果てさんは「国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨」することを以って、「相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与すること」を認めるべきと言うのですか?・・・私からすれば、(法的手続きはともかく)そのような”公益法人”など笑止千万と言わざるを得ません。
> 認定に関してはあくまで法の基準によるものでなされるべき
それは尤もなことですが、川の果てさんが言う「法の基準」とは、「八百長」を「公益財団事業」として(税制優遇だけでなく)、公的側面のある事業として、天皇観覧や、天皇賜杯、内閣総理大臣杯、そして外国杯などを表彰されるべき資格があると言うのですか、先に示した私の疑問に真正面から答えてほしい部分なのですが、如何でしょうか?
私は前コメント末段でこう述べました。即ち・・・
> 何故に今、相撲協会が指弾されているのか、
> 公益法人であるという抽象的外形一面だけではなく、
> 経緯や目的など具体的事情をもう少し斟酌すべきだ
川の果てさんの指摘する認定や取り消し(撤回)基準などに関する論理の妥当性は別論として(私は当該手続きを知らないので)、「法の基準」を言う前に、今少し現状を考えるべきではないでしょうか。
おはようございます。
許可や認定の基準については、法律で具体的に定義について説明しているのかどうかは分かりませんが、行政手続なんかに関する本やらに書いてあります。一応wikipediaに頼ることにします。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B1%E5%8F%AF
ちょうど半ばあたりに公益法人について「自由裁量」であるという風には書かれています。
ただ、実際問題何もかも自由裁量で決めるのは無理だろうと思いますので、結局のところ基準を満たしていれば大体はOKだろうというのがあるかと思います。
自由裁量を行使する方が裁判等になったりするケースがあるかと思います(例えば森川キャサリーン事件とか)。
親爺様が「八百長制度の是非について正面から答えていない」云々について書かれていますが、私も八百長等が正しいとは思いませんので、正しい主張なのではないかということで特別答えてませんでした。
ただし、それが基準に抵触する部分の問題なのかというとそうではないのではないか、という評価になるわけでして、その根拠は最初のコメントに示したとおりでございます。
現状評価を重しとするのなら、許可や認定の概念を変えて現在行われている公益法人制度をまたやり直すか、相撲協会に特別法を作るくらいでなければならない、というのが私の評価ですが、前者は他に公益法人が沢山ある現状を考えると難しいかと思います。
尚、天皇賜杯や内閣総理大臣杯その他については公益法人だから与えているというものではなくて、彼らが公益法人であるかどうかということとは直接関係のないものですので、個別に当事者が授与を拒否する形で道義的責任を明確にするという方法はあるかと思います。
>>公益法人と株式会社の評価に違和感~
一応、明確に他の法令に違反すれば両者関係なく、そうでない限りは株式は問題なくて、公益法人は裁量の範囲、というくらいの認識ではあります。
>>当該手続を知らないので~
偶々知っているだけで、「制度がどうこう」と色々振りかざして小賢しく見えるかもしれません。申し訳ない限りでございます。
ただ、私が末尾に「当然ながら私よりも皆さんそのあたりには詳しいはずだと思うのですけれど…?」と書いたのはそういう小賢しい部分のことももうちょっと触れていいんじゃないかというのもあるわけです。
メディアさんには「こんな八百長するところが公益法人というのはけしからん! 認めるな」というだけでなくて、もう少し実際の公益法人制度がどのように動いているのか(例えば過半数を超えなければ公益性のない事業でもOKだとか)を取り上げてほしいな~というところがありました。
官公庁のサイトとかに普通に書かれてあるわけでございますので。
再びおじゃまします。
今、協会を取り巻く問題となっているのは、民法財団法人から「公益財団法人」への移行に関する、その認定ではないかと不肖は考えています。
> 法律で具体的に定義について説明しているのかどうかは分かりません
私に対する反論(前回コメント)は、ほとんど「公益性認定」について言及されていましたから、このお答えは意外過ぎるし、そもそも「公益性認定」問題は、川の果てさんご自身が挙示したことですから、肩透かしを食らったような印象と言わざるを得ません。
> 許可や認定の概念を変えて現在行われている公益法人制度をまたやり直す
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110203/crm11020323410052-n1.htm
いや、正確にはそういうことではなく、これまでの民法財団法人から公益財団法人への移行について、是非論や議論が出ているのではないのですか、それとも私の認識が違うのですか?
URLは長くて、ページ表示が乱れるため省略しますが・・・
ttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
こちら↑の28番をクリックして下さい。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」には・・・
>> 第5条(公益認定の基準)
>> 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした
>> 一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、
>> 当該法人について公益認定をするものとする
とあり、1号から18号までの「基準」が示されています。これに「適合する」と認められなければ「公益認定」されないこととなります(加えて6条に「欠格事由」があります)。裁量行為以前の問題、即ち当該「基準」を満たさないものは言うまでもないことでしょう。
そしてその1号にこう書かれています(他にも注目すべき要件があるかもしれませんが、前記の通り私は手続きを知らないので言及しません)。
>> 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
何度も言いますが、「公益目的事業」に「八百長」をもって行うこと、協会の言う「法人の目的」に即して言えば、「国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨」するようなことが認められることは、私自身の感覚からして首肯できないのですが?
ttp://www.sumo.or.jp/kyokai/goannai/0024/index.html
上記は現在の相撲協会の定める寄付行為ですが、その4条に・・・
>> 第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
>> (3) 力士の相撲競技の公開実施
とあります。「力士の相撲競技の公開実施」が「事業」であり、前条(3条)に言う「目的を達成するため」とありますから、右「競技の公開実施」は、「相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し・・・もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与する」という、まさしく”公益性”が求められていることになります。従って、これらを合わせてみるならば、前掲「法律」の「公益目的事業」を行う主体として、「八百長」が恒常化していたとするならば、その適格については甚だ疑問とせざるを得ないし、裁量行為以前の問題だと考えます。
またこの認定に関しては、同法8条のほか「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」による、他の機関に対する意見聴取(欠格審査部分)も定められています。
> 天皇賜杯や内閣総理大臣杯その他については公益法人だから与えているというものではなくて、
> 彼らが公益法人であるかどうかということとは直接関係のないものです
そのように言いきれる根拠は一体何なのでしょうか?・・・正直私のこれまでの理解とはかなり乖離する部分があります(=公益法人だからこそ天皇の観覧もあり、総理大臣杯や外国杯等まで受けるに値する前提と理解していました)。
例えば、営利法人(株式会社)の新製品発表等に天皇が出席するのか、株式会社の入社式に内閣総理大臣の祝辞や出席があるのか等々、常識的に考えても理解しがたい理屈としか受け取れません。また正直なところ、私自身かかる事情に疎いこともありますから、説明を求めます。
> こんな八百長するところが公益法人というのはけしからん
私は素直に、前叙の通り自らの存在ないし事業の大前提たる「相撲競技の公開実施」において、たとえ今回がたまたまであったとしても「八百長」があったという事実は「けしからん」と思うし、「国技」だと自負する協会そのものの根幹にかかわる由々しき問題であると考えます。
(天皇観覧を含め)その表彰に天皇賜杯、内閣総理大臣杯、各外国杯があれば尚更ですね。それら表彰は、当然相撲の国技性ないし事業の公益性、あるいは相撲協会の地位、即ち公益法人性に帰着すると考えます。ちなみに協会は、国庫補助金も受けていることは決算報告からも明らかです。
ttp://www.sumo.or.jp/kyokai/goannai/0025/h21_kessan2.html
> もう少し実際の公益法人制度がどのように動いているのか
どうも今一つ川の果てさんのお答えが理解しにくいのですが、川の果てさんが懸念?されている制度の動きとは、どのようなものなのですか?
何度もお越しいただきまして恐縮でございます。
私の答えといいますか、とりあえず結論としましては。
1.認定の基準が示されている。
2.相撲協会は(賭博・暴行を除外するとして)基準をひとまず満たしそう。
3.なら、認められるのではないか。
という考え以上の何者も提示できるものではございません。仮に私がこれを非として親爺様の意見に100%賛同したとしても、逆に100%親爺様に反対して是としたとしても、それが上の考えに影響を及ぼすかというと何も及ぼさないかと思います。
認定や許可などは行政行為ですので、法律を直接解釈してどうこうというのはないかと思います。ですので、通達なり省令などで基準や要件を定めて、それに従って運用していくものではないかと思います。
>>公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
という部分についても、事業の過半数が公益事業であること、等に盛り込まれてますので、そこで判断することになるかと思います。
公益性があるかないかというのは、基本的には開催している事業の性質から判断されて、中身がどうこうというのは正直通常判別が難しいので、相撲協会だけ踏み込むというのもないのではないかと思っています。
おそらくは報告書、理由書、誓約書みたいなもので釈明させるとかそういうことになるだろうと思いますが、相撲協会にも当然そういうのに詳しいのがいるでしょうから、ここで引っかかることはないんじゃないかと思います。
「八百長をするような団体」という点での実際的な取扱はこういう形になるのではないかと思います。
それ以上を法令からいきなりあてはめていくとなると法令解釈の問題になりますので、司法の問題になるのではないでしょうか。
これを唐突に変えられるとそれ以外の法人にとって準備しなければならないものが変わって、混乱を招くわけですので、個別法人のために要件を加重するというのは実際問題として無理があるのではないかと思います。
>>これまでの民法財団法人から公益財団法人への移行について~
こちらですが、考えとしては基本同じだったと思います。新設一般社団(財団)法人がなる場合と既存の民法法人が移行する場合の違いは移行期間の有無があるかないかという話になるかと思います。
>>公益法人だからこそ天皇の観覧もあり、総理大臣杯や外国杯等まで受けるに値する前提と理解していました~
ここは私も疎くて単にそう思っただけなのですが、公益法人だからという理由が直接的に賜杯が与えられるわけでもなく、これまでの実績からそういうものが与えられていたものではないかという理解でおりました。
例えば野球にも天覧試合がありましたけれど、主催していた巨人と対戦相手の阪神はどちらも株式会社だったかと思いますので、公益法人でなければ天皇が観覧しないということはないかと思います。
ですので、仮に公益法人の認定がされても尚、その行政行為とは別次元の部分で今後は授与しないとかそういうことができるのではないかという理解でおります。
ただ、内閣総理大臣が認定するので、認定して内閣総理大臣杯がないというのはおかしい、ので内閣総理大臣杯は今後はリンクすると見るべきかもしれません。
川の果てさんの主張されていることが、全く理解できません。
> 認定や許可などは行政行為ですので、
> 法律を直接解釈してどうこうというのはないかと思います
法律による行政という原則を思い出し下さい。公益財団法人認定には、先の法律に基づかねばならないことは論を俟たず、なおかつ「行政行為」であることのみを以って、”法律の解釈ではない”とは、全く理解不能です。
それと元々は、「公益性認定」について、川の果てさんあなたご自身が・・・
>> その場合にどこまで内容(興行の中身=八百長などが介在するか)に
>> 踏み込めるのかというのは微妙なところかと思います。
>> ですので、資産計算などの部分に瑕疵があれば別ですが、
>> 公益事業の内容部分の瑕疵は即認定を否定するとも言い切れない
・・・等と法的問題として、ご自身で取り上げた話題ではないですか。
それをこれほど私が論じてきたことに対して、「認定や許可などは行政行為ですので、法律を直接解釈してどうこうというのはない」とは一体何なのですか。
加えて・・・
> それ以上を法令からいきなりあてはめていくとなると
> 法令解釈の問題になりますので、司法の問題になる
今更「司法の問題」等と言われなくても、そんなことは最初にご自身が「認定」を法的問題として取り上げた時点で織り込み済みではなかったのですか?
今更すべてひっくり返して、(換言すれば)”いやそうじゃないです”とは、あまりにもご自身の発言に無責任だろうし、私を馬鹿にしていませんか。私が述べてきたことは何だったのですか?
> 公益性があるかないかというのは・・・実際的な取扱はこういう形になるのではないか
> これを唐突に変えられると・・・実際問題として無理がある
仰る意味が全く判りません。私が言っても無駄でしょうから、理由は御自分で考えて下さい。
> 公益法人でなければ天皇が観覧しないということはない
天皇観覧だけを論じているのではありません。公益性と天皇観覧を始め、天皇賜杯、総理大臣杯、外国杯等についての総論で指摘したことです。しかもご指摘の事情は、相撲のように恒例化されたものなのですか?・・・野球の天覧試合を持ちだされたことは”牽強付会”と申し上げておきます。
どうも川の果てさんとの議論は、意味が無いですね。(直前コメントもそうですが)私が尋ねたことには答えがないし、他方では何言っても、私なりの反論を尽くした後に、いきなり”そうじゃないです”等と一蹴されたのでは、まるで私がピエロです(笑)。失礼しました。
私としても、どうにも何を言われているのか分からない感があります。
公益法人に影響がない、ということに指摘を受けましたので行政はこういう基準で認める方向になるんじゃないですか、と出したわけで、そこから先の主張がよく分かりませんでした。
私個人に対して、「考えが違う」と主張していたのかなとは思うのですけれど、最初の指摘は公益法人格に影響があるかないかということで、私としては手続としては認められるのではと言ったので、そこの部分の指摘がない限り話が進みようがないように感じました。
解釈とかその他を私にぶつけられても個別に賛同できるできないというくらいですので、そこで深く考えずに答えた結果、ブレたように見えたのは落ち度なのだろうとは思いますが。
あと、手続について「分からない」と二度ほど触れられていて、どうにも私が一方的に知っているかのように書かれていましたが、これについては行政機関という比較的分かりやすい機関に問い合わせれば知ることができるものですので、これを「知らないから」と断じるのもいかがなものかとは思いました。
最終的に双方合意できるとは思っていませんでしたが、一部で共通理解は得られるのかなと理解していましたが、どうも齟齬がどんどん広がっていっただけのようですね。
このあたりは私の理解力が足りないのかなとも反省しております。
こんばんは♪
遅くなりまして、すみません・・・。
結局、春場所、中止になりましたね。
まあ、予想された事とは言え、残念です。
私は、どんな状況でも、春場所は開催してほしかっただけに、辛いものがありますね。
特に、地方場所は年1回ですしね。
5月場所は、大丈夫かな?と、連日の報道を見ると思ってしまいますね。
ではまた。
いえいえ。
春場所は中止になりましたね。今後はどうなるのかはよく分かりませんが、とりあえず分かるものは出しておいた方がいいのかなとは思います。
報道については、不祥事が続かなければ人の噂も75日な感になりそうな気はしますけれど。
長文入れたんですが、はねられました - 時評親爺
お晩にございます。
えっとですね、川の果てさんの意見・・・
> 八百長そのものだけなら公益法人格に何か影響があるのという気はしません
という部分と・・・
> 暴力団に恒常的に資金が流れたりしているのなら公益法人どころか株式会社でもダメだろう
という以上2点について、詳細な反論を書いたのですが、コメント投稿後、なんたらかんたらメッセージが出て(何か許可されないナントカカントカ?)投稿がはねられ、そのまま30分以上かけた草稿が消えたので、再度書く気力もないので寝ます(爆汗)。