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公訴時効と外国判決 - 時評親爺
お夕方またはお晩にございます(外の暗さと時間帯が微妙?な汗)。
こないだの刑事訴訟法(250条2項構成)改正により、日本の公訴時効について・・・
>> 「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)」
・・・において、括弧書相当犯罪については同条の適用が無い、つまり公訴時効がないことになったのは周知であります。
ところでアメリカですが・・・
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20100401003.pdf
>> 諸外国を見ると、英国では、非常に軽い罪を除き時効制度は存在せず、
>> 米国(ニューヨーク州)でも、A級重罪については時効が存在しない
この辺り、全米について殺人事件については公訴時効がないようで、その余の犯罪について州に依って異なることがあると見られます。
http://www.moj.go.jp/content/000023344.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000023345.pdf
> 国家をまたぐ
話題から少し外れますが、刑法5条では・・・
>> 外国において確定裁判を受けた者であっても、
>> 同一の行為について更に処罰することを妨げない。
>> ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部
>> 又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する
とあり、外国で刑の執行のあった事件については必要的減免を認めつつも、この規定がいわゆる(憲法問題としての)「一事不再理」ないし「二重の危険」等との関連で論議されるようではあります。