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いろいろな考え方 - 時評親爺
おはようにございます(朝飯まだの汗)。
ふむふむ、当該ニュースを見ますと・・・
>> 昨年7月、柔道部の練習中に意識不明になり、約1カ月後に亡くなった事故
とあり、現在遺族と町当局?との関係において・・・
>> 町が約束した調査が十分行われなかったことへの説明を求めている
>> ・・・君の伯父・・・(49)は「町が認めないと、和解のテーブルにはつかない」
とある事情からしますと、遺族と町当局の間ではおそらく損害賠償(債務不履行責任か不法行為責任かは不明)の話し合いの、おそらく前提にあるのではなかろうか?と推測いたします(推測汗)。
「民事提訴も辞さない構え」ともありますから、上記に言う「和解」とは裁判上ではなくて裁判外(任意)の和解を指すのであろうと察しがつきますし、また遺族側が「和解のテーブルには付かない」とあることからしますと、「和解のテーブル」を用意しようとしているのは、町側であろうと推測することは、文理上無理がありません。
そうすると双方とも訴訟沙汰は避けたいのは共通すると思われるところ(=個人的見解です)、話題となっている「要望書」では「明文化した書面で、事故の責任を認めること」とか、「平手打ちなどの暴力行為が日常的に行われていた事実」などの事情は、請求等の法律構成(過失・故意の有無や当局等の認識またはいわゆる安全配慮義務違反とか予見義務違反・結果回避義務違反等)にも関わってくる事実関係となり得ます。
従って因果関係や損害賠償額の認定の基礎事情に留まらず、請求の要件事実に関係することがあり得ますから、今後がいかなる経路を採ること、即ち裁判上や裁判外を問わず請求側としては重要な問題になろうかと考えます。
勿論、裁判上の請求となれば、以上の事情は採る法律構成にもよりますが、およそ請求者側の証明責任が多くなりますので、現段階での当事者(となるであろう者)との事実確認は、今後採られるオプションが訴訟にしろ裁判外の和解にしろ重要な前段階ではないかな、と個人的には考えます。