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- 2009.10.07 不作為と死亡の因果関係
- 2009.09.28 夫婦別姓
- 2009.09.23 改革に熱心?
- 2009.09.09 一肌脱いじゃった?
- 2009.09.01 裁判員制度は違憲?
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のりビーが覚醒剤をやっていた…というのも何か未だにくすぶっているとかいう話もありますが、くすぶっている度合いでいうと押尾学氏の事件の方もそんな感じで、一緒にいた女性の死亡の経緯とかで任意の事情聴取を受けたとかどうとか。
保護責任者遺棄致死が成立するんではないかとかそういう話も依然として根強いようで。
でも、実際のところどうなんでしょ。
一応数年前までは一応法律を勉強したりしていたので(苦笑)、そのときの判例とかを思い出すと、今回のに一番近いのは多分これかなと思います。数年前まで勉強していたという立場ですので、勉強しなくなった最近になって類似ケースで最新判例が出たという可能性も無きにしもあらずですが…
最大判平成元12月15日(裁判所判例検索)
「なお、保護責任者遺棄致死の点につき職権により検討する。原判決の認定によれば、被害者の女性が被告人らによって注射された覚醒剤により錯乱状態に陥った午前零時半ころの時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く(当時十三年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女を……放置した行為と……同女が……死亡した結果の間には相当因果関係があると認めるのが相当……保護責任者遺棄致死罪の成立……」
となっております。
原判決の札幌高裁の判決まで探す力がないので、記憶に頼ることになりますと、ヤクザの男が13歳の女の子をホテルに連れていって覚醒剤を打ってたら女の子の様子がおかしくなったので慌てたのかさっさと見捨てたのかは忘れましたけど、とにかく去った、そうしたらそのまま死亡したということで経緯なんかは大体似てる気がします。
ただ、この事件と押尾氏の場合とを対比すると若干、こちらの判決の事件の方がより保護責任者遺棄が認められる可能性は強いのかなというのも正直な感想。
まず、未成年の子を連れ込んだというのというのと、30歳というのとでは判例の言うところの生命力のあたりも微妙ですし、大分違ってくる。また判決の中にはないものの、そこにいたるまでの経緯で13歳の子なら相手に全面的に依存せざるをえないものの、30歳だとそうとも言えない(もちろん、押尾氏が騙したとか力ずくという可能性も無くはないし、そうだとすると処罰要請は高まるものの、今のところ遺族の人もそういうことは言ってないっぽいので、その可能性は少なそう)。
で、押尾氏は一応心臓マッサージ等の救命措置はしたらしいという話もあり、救命要請はしてないものの漫然と放置して去ったというわけではなさそう。
もちろん、だから押尾氏の場合はこの判例に照らせばnot guiltyになるかというとそうでもなくて、結局のところ「十中八九助かったかどうか」というところになるんでしょう。助かったと判断すれば保護責任遺棄致死になりうるし、そうでないのなら成立しないと。で、とりあえずこの判例あたりを基準にする限りでは少し確率が落ちるのではという要素の方が多いので、起訴に持ち込む自信がないという理屈はこれはありうる。
実際のところの事情については無論当事者でも目撃者でもないので、何とも言えませんが、こういう経緯なので女性の死亡に関する犯罪は成立しない可能性もありうるわけですから、スポーツ紙とかで法学部の教授とかが「成立したら懲役何年」とただ言ってるだけってのは引っかかる部分もあります。まあ、もちろん、学者がそう言ってるだけということはもちろんないでしょうから、スポーツ紙とか芸能誌の方でそこだけ抜書きして書いてるんでしょうけれど。
ただ、一応先例とかあるわけなんだから、ということでそのあたり裁判所の考え方も出していいんじゃないのかな~という気はします。特に裁判員制度とかも始まってるわけですし、こういう大きく取り上げられてる事件については、より、過去の裁判所基準とか知っておかなければいけないんじゃないのと思いますからね。PR
の案が提出されるかもしれないなんて話があるそうで。
とりあえず私は自分が結婚したときにどうするかというのは分かりませんというか決めてませんので、「別にそうしたい人達がいるならそうすればいいんじゃないの」という気でいます。
だから世間でガンガン反対している人というのは「好き嫌いは別にしてそんなに変なものかね」と正直ちょっと首をかしげる部分があります。
あとはあんまり日本史に女性が出てこないのですけれど、足利義政夫人が一般に日野富子として知られていることからも分かるように日本は元来は中国型の夫婦別姓だったわけですしね。足利義政、日野富子、で、子供が足利義尚ということで形もしっかり決まっていたと。
だから古きよき伝統が失われるというのも、微妙といえば微妙です。
だからどうせなら、全部元に戻せばいいんじゃないの?
という気もしないではありません。
つまり、夫婦別姓あり。名前の変更もあり、ということで。親は子供が生まれた時に幼名を定めて、名前はというと元服(成人)するときに自分あるいは人生の師に名前を決めてもらう、と。もちろん、後で人間関係がこじれたり、あるいはもっと偉い人になびいた時にはその人の名前をいただくとかもアリで(笑)。
少なくとも最近の命名で大分変わった名前とかが増えていることからすると、子供に変更する権利を与えてあげるべきなんじゃないかという気もするわけで。
自分で自分の名前を決められるようにした方が、より自分に責任をもてるなんてかっこいい理屈も導き出せるかもしれませんし、名前はそういう非常に重要なもので今みたいに親からポンと与えられたものではなかったことから、昔は皆さん相手を尊重して余程のことがない限りは名前を呼ばなかったという話なんかもあります。
相手の名前を尊重する文化、素晴らしいですね。
だから名前の自由も認めていただければ、昔の古き良き日本文化に近づくのではないでしょうか(笑)
新司法試験の合格率が3割を切ったということで、読売新聞が「どうしてなのか?」という記事を載せています。
多すぎた法科大学院…新司法試験、崩れた構想(読売新聞)
昔から読売新聞って司法試験関係の定期コラムとか力入れてる印象がありますが、上のポストの人に経験者とかいたのでしょうか(同じような流れでは毎日新聞は公訴時効絡みが多い気がする)。
政治の世界で改革、改革と叫ばれつつ中々改革が進まないという印象がある中、法務省だけは司法試験の抜本的改革とか裁判員制度の導入とか「ちょっとやりすぎなんじゃないの?」という声が出るくらいに改革真っ只中という印象があります。
市場化テストが一番盛んなのも法務省関係…というか刑務所のあたりが一番盛んなのだそうで。
もちろん、このあたりの話は法務省が一番改革に熱心だから、というよりかは単純に特別利権とかも生まれにくいから改革を進めたところで実害が少ないというところが大きいのでしょう。
この流れでいくと、裁判員制度もいずれは「崩れた構想」なんて話になるのかもしれませんが、今回死刑廃止議連に名前を連ねているという千葉景子氏が法務大臣になったわけですから、裁判員制度の崩れる崩れないが判明するより早く第三の改革としての死刑廃止なんてのもあながちありえないことではないのかもしれません。
実際問題としてはあるないに関する利権なんてのはそれほどないわけですし(どっちかっていうと廃止側の方が熱心に献金しそうだし)、メンツの問題だけ飲み込めば大きく改革をアピールできる分野なわけですしね。
対外的にも受けるでしょうし。
とか考えると廃止した国とかの内情はほとんど知りませんけれど、意外と深いところでは世界各国の死刑廃止とかもそういう事情とかが大きかったりするのかもしれません。
先日の衆院選で当選した民主党のとある女性議員さんが以前ヌードになっていた、とかいうような話があるのだそうでゴシップ系週刊誌の吊り広告に出ていたわけですが、今日はスポーツ紙の一面にもなっていました。
国家のために一肌脱ぐ、というような発言が政治家さんなんかにはありえるわけですけれど、国家のためでなくとりあえず一つ脱いでいた、ということになるのでしょうか。
しかし、私は国会議員に関する法律とか規則とか知らないのでひょっとしたら無知を露呈しているのかもしれませんが、「国会議員はヌードになってはいけない」というような条項とかはあるのでしょうか?
特別そういうものがあるという気もしないわけで、それならば要請があれば閣僚だろうと何だろうと脱ぐなら脱いだらいいんじゃないの、という気はしますね。
無論見たいか見たくないかというのは全くの別問題ですが。
ということで、個人的には現職の国会議員でもしかるべきところで脱ぐ分には別に問題ないだろうと思うわけですので、以前そんなことをしていたくらいで騒ぎ立てるのはいかがなものなのかなという気が。公然猥褻とかになるのならともかく、そういうことでもないみたいですしね。
それにその人が脱いだことで、男性諸氏(別にイケメン議員が脱いで女性諸氏が喜んでも構わないのだが)が喜んだりしていたとすれば、それこそ当選しただけで当選する前もそれほど議員らしい活動をしてなかった某チルドレンの人よりは余程国民のためになっているんじゃないかと(笑)
ただま、このくらいのことは立候補段階から調べれば分かることだろうと思いますが、選挙中にはそのあたりの話題には全く触れず、終わってから持ち出して騒ぐってのは、いかに最近のメディアがスクラム組んでマッチポンプしているという状況だと理解していても「ちょっとねぇ」という気はします。
裁判員制度で初めて性犯罪事件が対象になるそうですが、その被告人が「違憲ではないのか」と主張したのだそうで。
憲法上がどうかというのは確かに31条との関係で被告人の適正手続がどうかと言えないことはないですけれど、一方で迅速な裁判には資するので何ともいい難いところです。まあ、どちらでもいいという感じでしょうか。
で、裁判に関する制度というのはもちろん考えるのは法務省とかでありますが、その推進をするのは裁判所でありまして裁判所のトップは最高裁判官ということになります。
特に現在の竹崎さんは裁判員制度関係で長官に抜擢されたというわけで、一部では「裁判員制度の貢献者を国民審査でクビにしろ」という動きもあったようですが、何のことはなく一昨日の国民審査で彼らの罷免を求めた人は6~7%だったそうで国民の大多数は竹崎氏を容認しているようです。
もちろん国民審査は裁判員制度とだけ結びつけて簡単に判断するものではないのでしょうけれど、政権交代が多分にイメージ的なもので決まったことを考えれば、こちらについてもせめて20%程度にまで至らない限り(罷免を求めた過去最高は15.2%だそうで。どうも元駐米大使とか経験した人で基地問題にセンシティヴな時代だったからこの数字になったとか)は国民は消極的に今の裁判所のありかたを支持しているという風に考えられても仕方ないのかもしれません。
ちなみに私は裁判員制度に積極的に反対するつもりはありませんけれど、×をつけました(笑)
単なる嫌がらせと言われればそうなのかも。