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相当因果関係 - 時評親爺
昼まんま過ぎました(文字色変えてみましたの汗)
> 安全配慮はしっかりしてほしいということになるでしょうし、
> 問題が起きた場合に責任を問われる
御意にございます(御意汗)。どうもおかしいなぁ?と思ったら、件の話は・・・
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080808k0000m040176000c.html
これ↑でありますな(これ汗)
つまり「安全配慮義務違反」(雇用契約の類推適用か?謎)で提訴したことなのであります(安全汗)。
普通なら「不法行為責任」かと思うのでありますが、ポイントは原告の年齢でありましょうか(21歳汗)。
当該事故が起きたのは「03年8月」とありますから、民法第709・710条からの「不法行為責任」ですと、事案の検討なくストレートで行けばまず消滅時効の「3年」(民法第724条)をクリアしなければなりまへん(クリア汗)。一方雇用契約上の労働債権(≒債務不履行)は、時効が10年(民法第167条)ですから、その辺かなぁ?と憶測しました(あくまでも憶測汗)
高校生と学校の関係性を、雇用契約に類推適用する?(=推測汗)ところの適否は取り敢えず横に置いといて(置く汗)・・・最判昭44・11・27あたりに「使用者責任」について、「一般人が当該不法行為が使用者の事業の執行につきなされたものであると判断するに足りる事実・・・」の言及が見えました(言及汗)
ただ「不法行為責任」でも特に「後遺症」について、最判昭42・7・18では、「不法行為により受傷した被害者が、相当期間後に現れた後遺症のため受傷当時には医学的に通常予想し得なかった治療を必要とするに至り、その費用の支出を余儀なくされた場合には、右費用についての消滅時効はその治療を受けるまで進行しない」との判旨があります(判例汗)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27814&hanreiKbn=01